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労働保険徴収法/ピンクマーク答練 徴収法Ⅰ問5について
k-yukie 2018-08-13 06:52:06
ピンクマーク答練 労働編 徴収法Ⅰ問5のAについてです。
保険料算定基礎額の見込み額が前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上、100分の200以下である場合の概算保険料計算について
前年度の「見込額」を次の算定基礎にする、と解答の3行目にありますが、「確定額」ではないのでしょうか。
条文上は単に「賃金総額」と書いてあります。
概算保険料納付時点では前年度の確定保険料も合わせて納付しますよね。
そうすると、「見込み」である必要がないような気がします。
解説DVDでも山川講師が仰っていたと思うのですが、
「100分の50以上、100分の200以下である限りは(保険料率が変わらなければ)
前年度の確定保険料=当年度の概算保険料となる」
と覚えていて間違いないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
k-yukieさま
ピンクマーク答練をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご指摘のとおり、この解説文の記載事項は適切ではありません。
また、問題文についても同様の不適切な部分があります。
大変申し訳ございませんが、該当箇所を下記内容に修正の上、ご利用ください。
ピンクマーク答練
該当箇所:労働保険徴収法1 問5A
訂正内容:問題文5行目 (誤)賃金総額の見込額を→(正)賃金総額を
解説文3行目 (誤)賃金総額の見込額を→(正)賃金総額を
本試験直前の時期にかかわらず、ご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございませんでした。
したがって、下記ご質問
>山川講師の口述講義に関するご質問「100分の50以上、100分の200以下である限りは(保険料率が変わらなければ)
前年度の確定保険料=当年度の概算保険料となる」と覚えていて間違いないでしょうか。
に関しましても、その理解で特に問題はありません。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2018-08-13 10:15:03