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厚生年金保険法/65歳以降の在職老齢年金
1121 2018-08-14 21:18:34
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される
とあります、
65歳後半の被保険者は、改定が行われても退職時もしくは70歳到達時まで改定は待つと思うのですが、この改定とは違った意味とゆうことでよろしいですか?
この時期に厳しいことを言いますが、用語の理解がきちんとできていますか?
今回のあなたの疑問は、下記の説明の最後の、「支給停止」は「年金額の改定」ではない、という部分の理解不足が原因であると思います。
法43条(抄)
老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
上記のように、老齢厚生年金の額の基礎になるのは「平均標準報酬額」です。
「総報酬月額相当額」は、直接的には関係ありません。
法43条2項は「その権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」と言っているのであって、「改定が行われても退職時もしくは70歳到達時まで改定は待つ」などという規定はありません。
また、この規定は法附則8条の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)にも適用されます。
「総報酬月額相当額」は、法46条1項で定義される用語で、「その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」とされます。
これは在職老齢年金の規定による支給停止額の計算で使用される額で、「総報酬月額相当額」の計算の要素は、在職老齢年金による支給停止額を計算すべき「その月」の「標準報酬月額に相当する額」と「その月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額」を合算した額ですから、この額は毎月変動する可能性があります。
そして変動したなら、新たな「総報酬月額相当額」に基づいて在職老齢年金の規定による支給停止額が再計算され、その額が支給停止されます。
なお、テキストや過去問がどのように表現しているかは確認できていませんが、在職老齢年金の規定による支給停止額の変更は、「年金額の改定」ではありません。
在職老齢年金の規定は、老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額」と「基本月額」が一定の関係にある場合は、それに基づいて老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する、という「支給停止」の規定です。
「年金額の改定」とは、年金額そのものを変更することをいいます。
これに対し「支給停止」は、年金を受ける権利の取得、又はその後の年金額の改定によって定められた年金額について、支給停止の規定によって、「定められた年金額」の全部又は一部の支給を停止するものです。
「定められた年金額」があって、はじめて「支給停止額」が決まり、「定められた年金額」の全部又は一部が支給停止されるのですから、支給停止によって年金額が改定されるのではありません。
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poo_zzzzz 2018-08-15 11:58:55
「申し訳ございません」などと言われる必要はありません。
あなたの過去の質問をみると、期間と手間をかけてきちんと学習しようとされている方であることは感じられます。
ただ、制度を大きくイメージするのが苦手なようで、損をされているような気がします。
受験勉強は、基本的に「手にした武器」を信じ、めいっぱい活用するのが基本です。
戦闘中に手にしている剣に対し「折れるんじゃないか?」なんて思っていたら、戦えませんからね。
ですから、テキストであれ、濃縮本であれ、自作ノートであれ、今はそれらとご自身を信じ切って戦うべきで、そこで生じた小さな疑問は置き去りでいいと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2018-08-15 15:08:10