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厚生年金保険法/不服申し立て制度について
1121 2018-08-17 05:14:44
何度も質問して申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
不服申し立ての制度において、
保険給付に関する処分について社会保険審査官に対して審査請求をした者は、当該審査請求
がされた日の翌日から起算して2カ月を経過しても決定がない場合、当該処分について、処分
取消しの訴えを提起することができる。
保険給付に関する処分の取消しの訴えは当該処分についての審査請求に対する
社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することはできませんが、審査請求をした日から2カ
月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなし、次
の手続に進むことができます
審査請求がされた場合は翌日から起算で、審査請求をした場合はその日から起算ということでよろしいですか?
また、この視点で見ると以下の件について、
労災→審査請求をしている者は、審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定
がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
雇保→被保険者資格の確認審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3カ月を経過しても審査請求
についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
健保→審査請求をした日から2カ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査
請求を棄却したものとみなすことができます。
国年→審査請求をした日から2カ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査
請求を棄却したものとみなすことができます。
厚生年金→審査請求をした日から2カ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査
請求を棄却したものとみなすことができます。
雇用保険だけが翌日から起算されているのは、なぜでしょうか。
よろしくお願いいたします。
これね、古い古い過去問で出たことがあるように記憶しています。
私の考えでは超悪問です。意味はみんな同じなのですから。
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=566
上記URLは旧質問広場ですが、あなたの疑問と同じ性質の質問があります。
難しいと感じられるかも知れませんが、私がコメントに書いているように「社労士受験生が、少なくともその意味は絶対に知っておかなければならない」事項だと思います。
「合格すれば良い」のですが、民法その他の法律の基礎は、仕事をする上で必ず必要だと思いますよ。
ここに書かれているような事が解らなければ、お客様や勤務する会社のために規定を作ることや、契約書を作ることなど、怖くてできないでしょう?
「目標」と「目的」は異なるものだと思います。常に目的を意識しながら、目標に近づくよう努力するものだと思います。
それにね、そういった法令の基礎知識や構造への理解があれば、受験勉強する場合の「身動き」がとても楽なんです。「覚える」割合が大幅に減りますからね。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-08-17 10:24:29
口述講義を聴いていませんし、テキストも通読していないので私には分からないのですが、おそらくは徴収法あたりで、「翌日起算の原則」の説明はされていると思います。
法令の学習は、レンガ造りの建物のようなものです。
せっかく積み上げたのですから上の方ばかり見てしまうのは仕方ないことですが、基礎をしっかり固めないと、必要な高さに積み上げることができません。
ただ、今は直前期です。今持っている知識をフルに活かし、多少の疑問は封印して、目標を達成してください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-08-18 12:18:29