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労働保険徴収法/行政手続法の適用除外
metabo70 2018-08-17 17:38:46
徴収法(労働保険事務組合の認可、取り消し除く)の規定による処分は、行政手続法 第2章(申請に対する処分)、第3章(不利益処分)の規定は適用しないとありますが、これは、徴収法とどのような関係にあり、どのように理解すればよいのでしょうか?
理解が浅いため、的外れな質問かもしれませんが、ご容赦ください。
行政手続法は、行政が行う処分や不利益処分についての一般法で、そこには、審査基準を定めることの必要性や、標準処理期間、公聴会の開催、意見陳述の機会の付与等が定められ、行政による許可や認可という処分を待つ国民の権利を保護し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための法律になっています。
例えば、行政の許可を得なければ営業できない業務の場合に、その許可を得るための手続き、審査基準、処理時間を定めたり、許可を取り消す場合にその基準や意見陳述の場を与えること等が定めれているのが行政手続法です。
しかしそれは行政を縛る法でもあり、特定の分野の法令では、行政手続法の適用を受けることは適当ではない場合があります。このため、行政手続法自体が一定の法令について適用除外を定めており、例えば税法の一部の規定などは適用除外です。
参考URL http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html
徴収法は行政手続法側では適用除外ではありませんが、徴収法側が行政手続法の適用の一部を排除しています。
そうなっている理由は私には分かりませんが、税法の規定の一部が行政手続法上適用除外になっている理由は「金銭に関する反復して大量に行われる処分であることと、必要な手続きについて各法で十分な整備が行われていることだといわれている」とされているようですので、徴収法においても同じような考え方で、適用を排除しているのではないかと思います。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格の得喪についての「確認」も、行政手続法の不利益処分の意見陳述の規定が適用されません。これも労働社会保険の資格の得喪のように、定型的で反復して起きる非常に大量の業務において不利益処分をする場合、いちいち意見陳述の場を設けることは現実的ではなく、また業務が定型的であり処分の正当性が確保しやすく、権利の回復も難しくないことが多いため、争いがある場合に当該処分を受ける者からの不服申し立てを待っても、公平さに欠けることが少ないからだと思われます。
受験対策としては、重要とはいえない部分であると思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-08-18 00:47:53
ありがとうございます。
定型的で反復して起きる非常に大量の業務において不利益処分をする場合、いちいち意見陳述の場を設けることは現実的ではなく、また業務が定型的であり処分の正当性が確保しやすく、権利の回復も難しくないことが多いため、争いがある場合に当該処分を受ける者からの不服申し立てを待っても、公平さに欠けることが少ないからだということですね。
勉強になりました
metabo70 2018-08-18 10:50:07
それは、労働社会保険の「確認」についてであり、また、「思われます」と書いたように私見です。
「確認」についての行政手続法の適用除外は、不利益処分に関する同法13条の意見聴取だけであり、その範囲だけで考えれば、そうなのではないかと考えました。
お尋ねになった徴収法に関しては、労働保険事務組合の認可を除き、行政手続法の「申請に関する処分」と「不利益処分」の規定がすべて適用除外で、範囲が広く、「確認」の場合とは異なります。
これについては、先に書いたように、税法の規定の一部が行政手続法の適用除外になっている理由についての記述を見たことがあるのですが、徴収法の規定は税法の規定との共通点が多いので、税法と同じような考え方で、徴収法の規定のほとんどについて、行政手続法の規定の一部を適用しないのではないかと考えました。
これも「同じような考え方で、適用を排除しているのではないかと思います」と書いたように、私見です。
最初に「そうなっている理由は私には分かりませんが」と断り書きしていますので、今現在の時点での私の考えである事はご理解ください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-08-18 11:24:17