ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法94条の6
第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

このように法にある以上、国民年金法においては、第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しません。法条文の「見たまま」です。

H30問7Cは、「被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。」です。

この「第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならない」の部分が誤の根拠です。

「第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない」の部分は、正しいです。

ですので、何を書かれているのか、意味が分かりにくいのですが・・・



よく、「厚生年金保険の保険料に国民年金の保険料が含まれているから、第2号被保険者や第3号被保険者は国民年金の保険料を別に納めなくてよい」という解説がありますが、これは法律的にいっても、財務的にいっても、誤りです。

もし、厚生年金保険の保険料に国民年金保険料が含まれているとするなら、被扶養配偶者を持つ厚生年金被保険者の厚生年金保険料は、それを持たない厚生年金被保険者の厚生年金保険料に比べて、被扶養配偶者の分だけ高くならないとおかしいですよね?

でも、そうはならないでしょう?

厚生年金保険の保険料はあくまで標準報酬月額または標準賞与額で定まりますし、これについて、国民年金の保険料との関係性は、何も学ばなかったでしょう?
厚生年金保険法に、国民年金の保険料を代行徴収する制度はないのです。

なお、基礎年金拠出金は、厚生年金保険が、基礎年金の給付に要する費用の一部を負担する制度です。
厚生年金保険の被保険者の中に存在する国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の数に応じて、定められた数式で計算される金額を、厚生年金保険が国民年金に支払い、基礎年金の給付に要する費用を負担する制度であって、これは国民年金の保険料ではありません。

そして厚生年金保険が、基礎年金拠出金で基礎年金の給付に要する費用を負担しているから、国民年金の保険料については、「第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない」のです。

「保険料」は、「費用の負担」の一つの形態に過ぎません。

厚生年金保険の制度が国民年金の給付の費用を負担したからと言って、一人一人の厚生年金保険の被保険者が、国民年金の保険料を支払ったことにはなりません。

例え間接的に費用を負担していても、負担の形態が一人一人の被保険者に対する保険料でなければ、その負担は保険料ではありません。

法律の勉強は、はしょらず、切り分けて、論理的にしなければなりません。

投稿内容を修正

参考になった:5

poo_zzzzz 2018-09-02 18:10:37

skeiさま

(注:追記)ほぼ同時期に、poo_zzzzzさんと返事が重複していますが、言っている内容はほぼ同じです。

月額制サービスをご利用頂きまして、ありがとうございます。

ご質問の件ですが、おそらくですが、skeiさんは今年の本試験問題の論点もしくは問題文を読み誤っています。
まず、この問題(国年7C)は正解肢(誤り)の問題ですよね。

第3号被保険者の保険料は94条の6の条文のとおり納付する義務はありませんよ。
ですので、この問題文の部分(第3号被保険者の保険納付義務がない点)については誤りはありません。

そうではなく、以下の「 」の部分第2号被保険者の納付義務部分がない点にあるような記述をして誤りを作っているのです。
以下、問題文と条文を照らし合わせてみてみてください。

H30-国年択一7C
 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び「第2号被保険者としての被保険者期間」については国民年金保険料を「納付しなければならな
いが」、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

法94条の6に基づくテキストの表記
「第2号被保険者としての被保険者期間」及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、「保険料を納付することを要しない」。

明らかに違うことが書いてありますよね?
なお、なぜ第2号被保険者に保険料納付義務が生じない点についてのその理由は、poo_zzzzzさんの説明のとおりです。
この部分について、テキスト上に解説を加えるかどうかというのは、若干の検討の余地はありますが、以下の理由で不要だと思います。
①基礎年金拠出金(法94条の2)の部分であわせて理解できる問題で、この部分に口述講義を加えている。
②今年の問題もそうですが、第2号被保険者+第3号被保険者→国民年金保険料納付義務なしという条文の表現さえ覚えていれば、理由が不明でも問題は解ける。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-09-02 18:18:50

poo_zzzzz様
三宅先生

回答ありがとうございます。

もう一度テキストと問題冊子を確認しました。
確かに「第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが」で誤りになっていますね。
やっと理解しました。ありがとうございます。

試験会場で舞い上がり、この部分を気にせずスルーしてしまった可能性がありますので、
注意深く読む訓練もやっていきます。

2年ブランクの再チャレンジでしたが、まだまだ成績にばらつきがあるため、来年3度目の正直で再度チャレンジします。
今期からは私も勉強方法を変えました。

投稿内容を修正

skei  2018-09-02 19:01:45

確かに問題文の読み誤り・読み間違いというのは、誰にでも起こり得ることなのですが、
おそらくですがこの問題に関していうと、それだけではないと思います。

①まず、試験対策上の知識として、この条文をよりコンパクトな形にした表現
「第2号被保険者+第3号被保険者→国民年金保険料納付義務×」と覚えておくことがまず先です。
そして、その上で条文の表現を見て、そう書いてあると、確認できればいいのです。
この条文そのものはそれほど、複雑な構成にはなっていません。
なぜ第2号・第3号被保険者には保険料納付義務がないのか理由を知ることで、この知識の定着を図ることはできますので、
それを知ることは有用ですが、少なくとも今回の問題にはそれは要求されていません。

②そして試験問題で出るならば、そのままの表現で出てくるか、どこかの結論を逆にしたものしか出てこないはずです。
 今年の本試験は、第2号被保険者だけが嘘が書いてあるのですよね。
 それを確認すれば終わりだけの話です。

なので、問題文の読み取りの問題というよりも
①そもそも正しい知識を「試験に使える形で」収納していない
②①を前提に「どの部分を引っかけてくるのか」事前に予測していない
のでは、ないかと思います。

初見の問題文の読み飛ばしや読み違いという課題は、受験生の誰にでも起き、よく言われることなのですが、
実は①と②ができていないので、読み違うことが多く、これでは択一式の点数は伸びません。
他の科目や分野でも共通して同じことなので、これから注意してみてください。

あと、年金アドバイザー試験は、その性格上、社労士試験とは異なり緻密な条文知識は要求されておらず、
どちらかというと一般の顧客(主に預金者)に「分かりやすく」説明ができるかどうかを主目的としてます。
したがって、その教材は今回のように条文の内容とはやや異なる表現がされている可能性はあります。
※それでも、第2号被保険者及び第3号被保険者から「国民年金」の保険料を徴収するという表現はあり得ないとは思いますが。

ですので、その辺の峻別ができているのであればいいのですが、今回のご質問の内容からは峻別ができているとは感じられず少し不安を感じます。
年金アドバイザー試験の対策も、社労士試験に有効になることは非常に多いのですが、このように使い方次第で逆効果になることもあるということは知っておいてください。

山川社労士予備校
三宅大樹

投稿内容を修正

yamayobimiyake  2018-09-02 20:57:58

三宅先生

再度のアドバイスありがとうございます。

確かに、正しくインプットできていなかった可能性があります。
また、自分で理解している「つもり」になっていたのかもしれません。

今期からは、理解しているかどうかは、自分で過去問の解説を書けるかどうかで確認しようと思います。

正しくインプットできていないと今回のように失敗してしまいますので、
もう一度基礎からやり直します。

年金アドバイザーについての返信を追加いたします。
テキストと過去問を見てみて、社労士本試験と混同しないようであれば受けてみようと思いますが、
過去問を見て、混同すると感じたら、来年の本試験一本に絞ります。

ありがとうございます。



投稿内容を修正

skei  2018-09-07 17:57:00



PAGE TOP