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健康保険/高額療養費算定基準額
evcalm 2018-09-08 03:23:04
またお世話になります。よろしくお願いいたします。
高額療養費算定基準額についてですが、その算定のための区分表があって、70歳未満のものと、70歳以上の外来のものと、70歳以上の入院のものがありますね、
そこには所得区分の欄があります。この所得区分の所得というのは、どの区分表も被保険者の所得を指しているのでしょうか。
例えば、A(23歳)、B(53歳)、C(73歳)、D(73歳)の属する世帯があって、Bが健康保険の被保険者で、他の者(A、C、D)がその被扶養者である場合に、
Bの所得だけを見て上記の3つの区分表に当てはめればいい、というものでしょうか。
どうもよく分からなくて、こんがらがっています。よろしくお願いいたします。
健康保険のご質問ですよね?
テキストをきちんと読んで質問していますか?
疑問が起きたらその場所を見るのだけではなく、一つ一つの用語の意味を確認する必要がありますよ。
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poo_zzzzz 2018-09-08 11:00:21
自分では、じゅうぶん考えた上での質問でした。
本もたくさん読んでおります。
でも、読み方が軌道に乗っていないようです。
「きちんと読む」の歯車が合っていないようです。
もし、余裕があるのでしたら、「一つ一つの用語」のうち、第1番目に着目しなければならない用語を指摘していただけませんか。
よろしくお願いいたします。
evcalm 2018-09-08 11:25:27
横からすみませんね。
ヒント:①健康保険の高額療養費算定基準額は「被保険者の」「標準報酬月額」での区分で決まりますよね。
②被扶養者の所得が「被保険者の標準報酬月額」に影響しますか?
以上ですw
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-09-08 11:34:50
さっそく、お答えいただき、ありがとうございます。
その点は、私も何回も考えたところです。
そこで、やっぱり、被保険者のBの所得を各表の所得区分に当てはめるのだな、と考えました。
私の説例に沿って考えると、
①CとDにつき、70歳以上の外来の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算し、
②おなじく、70歳以上の入院の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算し、
③最後に世帯合算で70歳未満の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算する。
とまぁ、こんなふうに考えればよいのでしょうか。
で、上記の考え方だと、「70歳以上の区分表であるのに、その区分表に53歳のBの所得を当てはめて限度額を見る」というところに、
感覚的に違和感を感じております。
ともかくも、へんてこな疑問につきあってくださってありがとうございます。よろしくお願いいたします。
evcalm 2018-09-08 11:42:01
根本的な問題なのですが、健康保険法の高額療養費算定基準額は、所得で判断しませんよ・・・。
被保険者の「標準報酬月額」で判断するのです。
所得と標準報酬月額は「全然違う話」です。
それをごっちゃにしていけません。
言葉の使い方と言われるかもしれませんが、それを誤ってはいけません。
その意味で、poo_zzzzzさんが、「テキストをきちんと読んで質問していますか?」と言ったのだと思います。
>私の説例に沿って考えると、
>①CとDにつき、70歳以上の外来の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算し、
>②おなじく、70歳以上の入院の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算し、
>③最後に世帯合算で70歳未満の表の所得区分にBの所得で見て限度額を割り出して、高額療養費を計算する。
>とまぁ、こんなふうに考えればよいのでしょうか。
おおむね正しいですが、Bの「標準報酬月額」とするべきですね。
>で、上記の考え方だと、「70歳以上の区分表であるのに、その区分表に53歳のBの所得を当てはめて限度額を見る」というところに、
感覚的に違和感を感じております。
通常、被扶養者の医療費の自己負担額を負担するのは、被保険者ではないでしょうか?
であるならば、その負担を軽減する高額療養費の支給額も被保険者の標準報酬月額に応じて考えるのが自然ですよね?
また被扶養者の所得で仮に判断するのであれば、被扶養者の所得って非常に少ないですよね。
仮に上限の180万円/年でも、月間15万円です。ですので、殆どが一番下の区分になってしまいますよね。
であるなら、もし仮に被扶養者の所得で判断するのならば区分を設ける意味自体がなくなります。
確かに被扶養者にある程度の所得がある場合、どうするのかということはありますが、
その部分には目をつむって、被保険者の標準報酬月額のみで判断するのです。
ちなみに、「国民健康保険」の高額療養費算定基準額の区分は「世帯合算の課税所得区分」で判断します。
これは、「被扶養者」という概念がなく、「被保険者」しかいないからです。
したがって、被保険者が世帯に2人以上いる場合、互いの課税所得を合算して判断します。
推測ですが、この話とごっちゃにしていませんか?
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-09-08 12:04:51
標準報酬月額については、ご指摘の通りです。「言葉を厳密に」、注意いたします。
「目をつむって」というのも直截で、疑問が氷解いたしました。
私の説例で、仮にC(73歳)が健康保険の被保険者であり、他が被扶養者の場合、
70歳未満の区分表においても、73歳のCの標準報酬月額で、70歳未満のAとBの高額療養費を計算するということですね。
ここのところは、たいへんくどい質問で申し訳ないのですが、コメントいただけたらありがたいです。
今までのご回答でも、たいへん助かっております。ありがとうございました。
evcalm 2018-09-08 12:14:12
ご指摘、たいへん感謝いたします。
よく分かりました。
初心者のまどろっこしい議論におつきあいくださって、ありがとうございます。
行間のご指摘も、たいへんありがたいものでした。
また、質問させていただくことがあるかとは思いますが、
そのときも、どうぞ、よろしくお願いいたします。
evcalm 2018-09-08 13:05:03
>私の説例で、仮にC(73歳)が健康保険の被保険者であり、他が被扶養者の場合、
>70歳未満の区分表においても、73歳のCの標準報酬月額で、70歳未満のAとBの高額療養費を計算するということですね。
結論としてはそのとおりです。
この70歳以上、70歳未満というのは、被保険者の年齢ではありません。
よく考えて欲しいんですが、70歳到達者に係る家族療養費の支給割合は9割又は8割ですよね。
この時、70歳到達を被保険者の年齢で考えますか?
逆に被保険者が70歳に到達していても、6歳到達年度末後70歳未満の被扶養者に係る家族療養費の支給割合が9割又は8割にになったりしますか?
それと同様のことです。
70歳到達以後は一般的に医療費負担が増えることから、被保険者の年齢とは「無関係に」高額療養費算定基準額も家族療養費の支給率も優遇措置が取られています。
被保険者がいくら若くても、70歳到達者の被扶養者の医療費負担が減るということはないですよね・・?
つまり、被保険者が報酬を得るのですから、高額療養費の標準報酬月額の区分は「被保険者」。
医療を受けたのはそれぞれの「被保険者又は被扶養者」なのですから、高額療養費算定基準額の年齢区分は「それぞれ医療を受けた被保険者又は被扶養者」基準です。
なお、「70歳未満のAとBの高額療養費を計算する」というのは、ご理解されていればいいのですが、やや言葉足らずだと思います。
この事例の場合、
70歳未満の被扶養者を(A・B)に係る一部負担金等(1医療機関で21,000円以上である必要がある)
「70歳以上の被保険者(C)及び被扶養者(D)に係るなお残る自己負担額」を世帯合算して、
その合算額が高額療養費算定基準額を超える場合、「被保険者Cに対し高額療養費を支給する」のです。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-09-08 13:07:06
どんなに考えようと、本を何冊読もうと、ひとつひとつの用語や規定の意味をしっかり理解しなければ、何の意味もありません。
私が言っているのは。「ものすごく基礎的なことが理解できていないという「事実がある」ので、テキストを基礎からしっかり読み直してください」ということです。
あなたが何をしているかは関係ありません。現に存在する事実に対する対策をアドバイスしているのです。
「標準報酬月額」は適用事業所でその者が得る「報酬」だけで決まります。
被扶養者の所得どころか、被保険者本人の賞与も関係ありませんし、被保険者本人が株や不動産や自営の収入を得ている場合、それらによる所得も一切関係ありません。
これは、テキストで標準報酬月額がどのように決まるかをしっかり読めば、10分でわかることではありませんか?
また、70歳以上の「現役並み所得者」の判断には所得が関係する場合がありますが、それについてもテキストの一部負担金のところに明記があるはずです。
壁にぶつかった時に、その時点のご自身の知識に頼って考えるのは危険です。
何も分かっていないのてはないか?と考えて、基本からテキストを読み直すのです。
林修氏も、歴史上の失敗者の共通点は、情報不足と慢心と思い込みだと言っておられるでしょう?
受験において、金言だと思いますよ。
また、人から釣った魚を貰ってもこれらは解消しません。ご自身に魚の釣り方を覚える気がなければ進歩しないと思います。
なお、これはどこにも書いていませんが、健康保険法は、基本的に「被扶養者は無職無収入」という考え方で規定が定まっています。
被扶養者の認定の規定にも「収入がある者についての被扶養者の認定について」とあるでしょう?「ある」場合が例外なのです。
このため、健康保険法は、被扶養者が医療機関でお金を払っても、それは被保険者のお金と考えますし、原則的に各規定も被扶養者には収入がないという考え方で決められています。
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poo_zzzzz 2018-09-08 18:04:42
「あなたが何をしているかは関係ありません」、「人から釣った魚を買った」、
通りすがりの質問者ですので、そのように、お感じになられるのは仕方ないかもしれません。
しかし、私はここから得た知識を魚だとは思っておりません。
まさしく学恩だと思っております。
いましばらく、お付き合い願えたらと思っております。
どうぞよろしく、お願いいたします。
evcalm 2018-09-09 11:54:22
「通りすがり」だとは思っていませんよ。
あなたは2017年1月12日から今回を含めて10回質問しておられ、前9回の内容は、解釈に癖はありますが、まずまずきちんと学習しておられる方のもののように思います。
でも、それもこれも関係ないのです。問題は、「いま、出来ていないことと、それに対し、いまするべきこと」です。
私は「テキストをきちんと読んで質問していますか?疑問が起きたらその場所を見るのだけではなく、一つ一つの用語の意味を確認する必要がありますよ。」とアドバイスしましたね?
つまり「いま、基本的な理解ができていないから、テキストを読み直してください」と、アドバイスしているのです。
そうアドバイスされたら、
(1) もう一度、疑問に思っている高額療養費のテキストの表を見直す
(2) そうすれば「所得」ではなく「標準報酬月額」と書いてあることに気づく
(3) 「標準報酬月額」がどのように決定されるか、テキストを読み直す
(4) 「標準報酬月額」は、被保険者が適用事業所から受ける「報酬」で決まると書いてある
(5) 被扶養者の有無は関係ないし、所得も直接は関係ないと解る
(6) 疑問が氷解する
と、いうようになるのが、ごく普通のプロセスだと思いませんか?
しかしあなたは、テキストを見直そうともされませんでした。
しかも「自分では、じゅうぶん考えた上での質問でした。本もたくさん読んでおります。」と、自分が「今まで」何をしてきたか、という主張をされましたね。
三宅先生が「標準報酬月額」について指摘された後のコメントですら「そこで、やっぱり、被保険者のBの所得を各表の所得区分に当てはめるのだな、と考えました。」と書いておられます。
これは「思い込み」ではないのですか?
私が言っているのは、「今まで何をしてきたか、に関係なく、今しなければならない、ごく当然のことをしてください」と、いうことです。
それとも、標準報酬月額についてテキストを読み直したけれども、標準報酬月額が「適用事業所の報酬のみで決まる」ということが理解できなかったのですか?
もし、そうであったのなら、「あなたのテキストの読み込みが不足している」ことの、それはまさに証拠ではないのですか?
他人が釣った魚を貰うのも学習には大きなプラスです。それが悪いのではありません。
魚の釣り方を説明しているのに、自分自身の学習をチェックしようともせずに「そんなことはやってます」と言い、細かく指摘されたら「ああ、そうでした」という姿勢がおかしい、と、申し上げているのです。
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poo_zzzzz 2018-09-09 13:25:13
「姿勢がおかしい」、
なるほど、
私の人間的な欠点でしょう。
私の意図しないものですが、そういう点があるのでしょう。
不愉快な思いをされたのであれば、おわびいたします。
と、締めくくろうと思ったのですが、
正直のところ、テキストは読みません。読んだこともありません。これからも読まないと思います。
ここの質問広場のレベルが高いので、頼りにしていますが、勉強方法については違う道を選んでおります。
頂上を目指すルートは人それぞれでしょう。
私の選んだルートは回り道ですが、自覚して、覚悟の上で選んだルートです。
ロスの多い、馬鹿なルートですが、本人が気に入っています。
失礼な態度をとるつもりは毛頭ありません、であるからこそ、正直に申し上げました。
それと、実は私は法曹の現役の実務者です。法廷にも立っています。
そこで、勉強方法なんていうのは、私にとっては遠い昔の話なのです。
どうぞご理解をいただき、本質論をうかがえたらと思っております。
evcalm 2018-09-09 15:28:44
> 私の選んだルートは回り道ですが、自覚して、覚悟の上で選んだルートです。
> ロスの多い、馬鹿なルートですが、本人が気に入っています。
同じ事です。
そうであっても、「いま、基本的な理解ができていないから、テキストを読み直してください」と、いうアドバイスが「いま、基本的な理解ができていないから、あなたのやり方で基本的な事項を調べ直してください」という、アドバイスになるだけです。
私は、学習方法そのものは各人の自由だと思いますし、私自身、かなり遠回りで面倒な学習方法を採ってきたので、そこを否定する気はありません。
しかし、整備された安全な登山道があるのに、同じ頂上を目指すのに沢道や岩壁を登ろうとするなら、ご自身の責任と費用でそれなりの装備をし、技術を持つのが、それをする者の努めだと思いませんか?
今のあなたには、それができていないと思います。
法令の読み方に癖がありますし、そこに書かれていることをご自身の理解に置き換える時にすり替えがあります。
例えば前回の有期事業の捉え方がそうです。
正しいテキストは「有期事業では雇用保険に係る労働保険関係は成立しない」と、ありますが、あなたは、「有期事業に関しては、労災では現場単位、雇用では事業所単位にするそうですね」と書いておられます。
受験テキストにはそのようなことは書いていないはずですし、書いてあったとしても、その前に「有期事業では雇用保険に係る労働保険関係は成立しない」ということが書いてあるはずです。
これについて、私が「有期事業は、「労働する現場」ではありますが、労働者を雇用し、賃金を支払い、それを経理処理する場ではありません。つまり、建設現場は「雇用していない」のです。」と書き、かつ、念のために「お尋ねの点は、客観的な場所の概念でのみ適用が分かれています。」と事業単位の「考え方」を書いているのに、あなたは「上記回答の実務ならば、それはそれで、私は受け入れることができます。」と、「実務」にすり替えて理解しようとしていますね?
違うのです。有期事業の現場は労働者を、労災保険法でいう「使用」はしているけれども、雇用保険法でいう「雇用」はしていないのです。
これは「事業所」が法令上の概念である以上、同じ「概念」として理解する必要があり、「実務がそうなんだ」という理解ではありません。
法律を正しく学習しておられる方なら、学生で分かる話のレベルです。
他人に対する文章での表現力を含め、そのレベルで、専門家だから学習方法の指摘は良いので、釣った魚だけくれ、というのは、ムシが良すぎませんか?
> それと、実は私は法曹の現役の実務者です。法廷にも立っています。
> そこで、勉強方法なんていうのは、私にとっては遠い昔の話なのです。
> どうぞご理解をいただき、本質論をうかがえたらと思っております。
これは、はっきり言って恥ずかしいと思うのですが・・・
法曹の実務者なら、他人に法令の内容について質問する場合に、法令の内容をきちんと調べてからするのが「当たり前」ではないですか?
調べ方は自由ですが、他人に訊く前に、なぜ、法令を「正しく調べて」質問されないのですか?
法令のごく基礎的なことを調べずに質問し、基礎的な知識が習得できていないことを指摘しても反論される方が、法曹の実務者であると分かれば、私としては呆れかえることはあっても、特別扱いしようなどとは、露ほども思わないですよ?
専門家として、恥ずかしくないのですか?
外していたらお詫びしますが、おそらくあなたは、ネットか何かで高額療養費について調べ、国民健康保険法の内容が混ざった記事から「報酬の捉え方」に疑問を抱き、質問されたのではないかと思います。
だから私は一番最初に「健康保険のご質問ですよね?」と、わざわざ念を押しています。
健康保険法であれば「標準報酬月額」の理解ができていませんし、国民健康保険法であれば「被保険者」の理解ができていません。
平成27年1月から質問しておられますから、遅くとも1年8か月も前から社労士受験の学習を始められていますよね?
なのに、いまのあなたにはそういったごくごく基礎的な知識がないのです。
また「基礎的な知識がないですよ」と指摘されても、調べることすらできていないという「事実」があるのです。
この「事実」はあなたが何者であっても変えることができません。
あなたが、社労士受験を突破する気が無いのであれば、ここで質問するのは止めてください。ここは社労士受験生のための場です。
しかし、あなたが社労士受験を目指す方であれば、あなたが現在裁判官であろうと検察官であろうと事務官であろうと弁護士であろうと、ここでは単なる受験生に過ぎません。
受験生がテキストを読み、口述講義を視聴することで理解し、習得しなければならない基礎的な知識があります。
習得の方法は自由ですが、それら基礎的なレベルの知識が習得できていないことが明らかな質問であれば、相手が何様で、どのような学習方法を採っておられても、私の回答は「テキストを基礎からちゃんと読みなおしてください」になると思いますよ。
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poo_zzzzz 2018-09-09 16:24:38
> それと、実は私は法曹の現役の実務者です。法廷にも立っています。
> そこで、勉強方法なんていうのは、私にとっては遠い昔の話なのです。
> どうぞご理解をいただき、本質論をうかがえたらと思っております。
言い忘れましたが、これも、論理のすり替えです。
法曹の実務者であれば、基礎的な知識が無くても社労士試験に合格できるのですか?
合格判定に下駄を履かせて貰えるのですか?
まぁ、弁護士となる資格があれば、受験しなくても社労士登録できますが・・・
法曹の実務者であっても、正しい勉強方法で受験勉強しなければ、社労士試験には合格しないと思います。
正しい勉強方法は人それぞれですが、質問箇所にそのまま書いてある用語について「一つ一つの用語の意味を確認する必要がある」とはっきり言われて、それを調べようともせず、「じゅうぶん考えた」「どこが?」と聞き返すような勉強方法は、ない、と思うのですが・・・
なにが「そこで、」なのか、全く分からないですし、何を理解して欲しいのかも分からないです。
法曹の現役の実務者だから、という単にそれだけの理由で、学習方法や姿勢といった「魚の釣り方」はどうでもいいから、「釣った魚」だけください、とおっしゃっているのですか?
法曹の実務者であればこそ、そういった姿勢はおかしくないですか?
法曹の実務者であればこそ、是は是、非は非、であり、日頃はきちんとできている、とか、今回はたまたま、とか、そういった自負はおいて、「いまできていないこと」は認め、それについての対策もきちんと考えるのが、当然だと思うのですが・・・
また、合格するには基礎的な知識が絶対必要で、それをきちんと学ぼうとする姿勢も絶対必要ですから、私は「本質的なこと」をあなたに言っていますよ。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2018-09-09 19:36:52
ギブアップしようと思うのですが、
ひょっとして真面目な受験生がこのやり取りを見ているかもしれないので、いちおう書いておきます。
質問するということは、やはり学恩です。釣った魚とか釣り方なんていう表現では言い表せない学恩です。「仰げば尊し」の次元のものです。
いい勉強方法とは、本質に焦点を合わせた探究心です。数字の記憶や、制度の暗記は役に立ちません。
本質とは、社会福祉や社会保障の本質であって、合格方法の本質なんていう日本語は存在しません。それは本質という日本語の安売りです。
読むとするなら、すとんとハートに落ちるような内容の本を選ぶべきです。知識の羅列された本は無用です。
2~3%の合格率の試験では、死ぬほど暗記しなければならないとよくいわれているが、私の場合、まったく暗記しなくても合格できました。
世の中でまことしやかにいわれていることが、ウソだったんだなと、そのとき思いました。
いや、周りでは死ぬほど暗記して合格なさった方が多かったので、これはいいすぎかもしれません。
ここまで書いて、まだ見ぬ人たちに、悪戦苦闘している人たちに、元気になってもらえたらうれしい。
逆に、へんなこというなよ、と不快になられたなら、おわびして、退散いたします。
今回は、匿名なのに、ちょっと書きすぎました。
名を明かした責任執筆ではないので、これ以上は書かないでおきます。
evcalm 2018-09-10 07:47:18
持論は誰にでもあり、尊重すべきものだと思うので、それについては何も言いません。
この質問広場は社労士受験生の場である事はご理解いただいていると思いますので、あなたも受験が前提で発言されていると思いますが、今年は受験されたのでしょうか?
素晴らしい成績で合格されることと思います。
合格されれば質問もないと思いますが、残念な事に、私の書いたことがご理解いただけないようですし、それだけの能力と学習についてのお考えがおありならば私のアドバイスも不要だと思うので、今後「evcalm」さんのご質問については、私はお答えしないようにしたいと思いますので、ご了解ください。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2018-09-10 08:19:49