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yosshitoさま

新・合格講座INPUT編をご視聴頂き、ありがとうございます。
ご指摘の件ですが、そのとおりですね。事例は7月ですので、清算期間における総暦日数は31日となってしまいます。
ただ、この事例(2019年7月)の場合、その間違いだけでなく、総暦日数が31日のままであると、月間所定労働時間が法定労働時間の総枠内に納まってしまい、
そもそも特例が適用されませんので、事例として不適切です。

したがって、誠に申し訳ないのですが、記載箇所を以下の様に訂正してご使用ください。
簡単に言えば、総暦日数が30日である2019年「4月」で考えるということです(テキスト作成者もそう考えていたようです)。
なお、この場合、4月29日は祝日・月曜日なのですが、この事例では平日の祝日は出勤扱いとするため完全週休2日制「(土・日)」としています。
また、後日、今回の件を何らかの形で訂正案内を告知する予定ですので、あわせてご確認ください。

【取扱事例】
○清算期間:1 か月(完全週休 2 日制「(土・日)」)
○ 1 日の労働時間:8 時間
○2019年「4月」(月の初日が月曜で始まる暦)の例:所定労働日数:22 日

○フレックスタイム制における法定労働時間の総枠:
週法定労働時間×清算期間における暦日数÷7=171.4時間
○月間所定労働時間:8 時間× 22 =176時間

法定労働時間の総枠(171.4 時間)を 4.6 時間超え、その分が時間外労働となる?
↓ そこで... 1 週間当たりの労働時間の限度に関し、労使協定により、当該清算期間(「4 月」)における所定労働日数(22 日)を法 32 条 2 項の労働時間(8 時間)に乗じて得た時間(176 時間)とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数(30 日)を 7 で除して得た数(4.28)をもってその時間(176 時間)を除して得た時間(41.12 時間)を超えなければ、労働させることができる。

以上、ご迷惑をお掛け致しまして、申し訳ございませんでした。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2018-09-11 10:58:50



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