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労働基準法/1年単位の変形労働時間制で届出不要のケースはありますか?
puu 2018-09-15 07:45:24
アウトプット編労働基準法94問は、1年単位の変形労働時間制の届け出に関する設問です。
その解説には、以下のように書かれています。
「なお、必要事項を定めた書面協定が労働協約である場合は、届け出ることを要しない。」
しかし、テキストにはその旨の内容は見当たりません。
また、法38条の4第5項にもとづく労使委員会による協定代替決議であっても、「1年単位の変形労働時間制は届出義務有」です。
どのように、考えればよいのでしょうか?
書かれているとおりであるなら、解説の誤りであると思います。
則12条の4により、1年単位の変形労働時間制の労使協定には有効期間の定めが必要ですが、この規定では労働協約である労使協定の場合が除かれています。この部分と間違えて書いているのではないでしょうか?
おそらく補正されると思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2018-09-15 17:02:58
早速、返信いただきありがとうございました。初学者なもので、これから先に配信されるテキストに記載あるのではないか?、と思いながらの投稿でした。重ねてお礼申し上げます。
puu 2018-09-15 17:20:12
puuさま
新・合格講座OUTPUT編をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、1年単位の変形労働時間制の労使協定の行政官庁への届出は、通常の労使協定である場合はもちろんですが、労働協約である労使協定の場合であっても、省略できません。
したがって、ご指摘のあった該当問題の解説文「なお、必要事項を定めた書面協定が労働協約である場合は、届け出ることを要しない」には、明らかに誤っています。
1年単位の変形労働時間制の労使協定については、その協定内容そのものについてチェックする必要があるため、行政官庁への届出が義務付けられています。
一方で、詳しくは労働一般の労働組合法にて学習しますが、労働協約は、労働組合と使用者又はその団体が書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することで効力を生じます。
したがって労働協約は、本来は、行政官庁への届出は特に義務付けられていません。
ただし、過半数労働組合が存在する場合、その労働協約の一部の規定を労働基準法の所定の労使協定とすることができます。
この場合は行政官庁への届出をしないとチェックができませんから、労働協約である労使協定についても届出義務が省略されるようなことはありません。
なお、poo_zzzzzさんにもご指摘頂いておりますが、労働協約である労使協定については「有効期間の定め」をする必要はありません(則12条の4第1項カッコ書)。
作問者が解説文を作成した際に、この内容と混同をしたようです。
したがって、以下の通り、解説文のみ訂正して、ご利用ください。
(誤)設問のとおりである。なお、必要事項を定めた書面協定が労働協約である場合は、届け出ることを要しない。
(正)設問のとおりである。なお、必要事項を定めた書面協定が労働協約である場合は、「有効期間の定め」を要しない。
また、後日、今回の件を何らかの形で訂正案内を告知する予定ですので、あわせてご確認ください。
以上、ご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:7人
yamayobimiyake 2018-09-15 18:46:32