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労働基準法/坑内労働者における労働時間
tomonosuke30 2018-09-16 14:36:50
理解が進んでいないため大変恐縮ですが、以下の事項について質問させて頂きます。
表題テキスト上から9行目の記載について
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の1日における労働時間数について、通常の労働日においては、原則として、最長10時間を限度とする規定であるから、休日労働についても10時間を超えて労働させることはできない(H29択)
と記載がありますが、
通常労働日に変形労働時間数について、通常業務で10時間働いた場合の休日でない労働日については、通常業務10H+坑内業務2時間までという理解でよろしいでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
「通常労働日に変形労働時間数について、通常業務で10時間働いた場合」という部分が何を医務するのかよく分からないのでお答えしにくいですが、いくつかの場合について適法、違法を○×で説明します。
(1) 法32条の原則による8時間の法定労働時間が適用される場合
・ 坑内労働等11時間 ×
・ 坑内労働等10時間+坑内労働等以外2時間 ○
・ 坑内労働等以外2時間+坑内労働等10時間 ○
・ 坑内労働等5時間+坑内労働等以外1時間+坑内労働等6時間 ×
(2) 変形労働時間制によって当該日の労働時間が9時間とされている場合
・ 坑内労働等11時間 ○
・ 坑内労働等10時間+坑内労働等以外2時間 ○
・ 坑内労働等以外2時間+坑内労働等10時間 ○
・ 坑内労働等5時間+坑内労働等以外1時間+坑内労働等6時間 ○
法36条ただし書きは労働日の時間外労働における坑内労働等について述べていて、休日については明文の定めはありませんが、このただし書きは原則である1日8時間の法定労働時間が適用される労働日の坑内労働等について最長10時間を限度とする趣旨であると解されるため、労働日ではない休日についても、坑内労働等は最長10時間を限度とすることとされています。
なお、休日は、労働日ではないため、「変形労働時間制によってあらかじめ定められた労働時間」が存在するはずはなく、(2)のパターンはあり得ません。
当然のことですが、上記の○は、36協定の範囲内で時間外労働の割増賃金が支払われることが条件です。
また、有害業務とは有害な作業を「主たる内容とする業務」を指すものであり、したがって、有害業務に従事する時間とは有害な作業に従事した時間のみを指すものではなく、関連する作業を含めた不可分一体の一連の業務に従事した時間により算定すべきものとされています。
参考になった:10人
poo_zzzzz 2018-09-17 02:49:20
私も坑内労働者の労働時間についてよく理解できないところがあったので参考になりました。
但し、一つだけ確認したい事があります。
回答の(2)の最後の例では坑内労働等は11時間であり、坑内労働等の最長10時間の規制は、変形労働時間制においては適用されないと理解しますが正しいでしょうか。
宜しくお願いします。
y.kato 2018-12-12 12:47:24