ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法24条の全額払の原則に関連して、通達(昭和63年基発150号)においては、次のような事務処理方法については法24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされています。
(いずれも、賃金の計算方法に該当しますから、就業規則等の定めは必要です)

割増賃金計算における端数処理
・1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

1か月の賃金支払額における端数処理
・1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
・1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

労働基準法上、行政が明文で適法と解しているのはここまでで、それ以外については通達すらありません。

ただ、言えることは、
・上記の時間・支給金額はいずれも月を単位として端数処理を容認しており、1日単位での端数処理については述べられていないこと
・上記の規定は、労働者について必ずしも不利なものではなく、月によっては有利になる場合もあり、あくまで賃金計算上の便宜として考えられていること
です。

お尋ねのように、1日単位で端数処理を考え、また、常に労働者に不利になるような端数処理は、適法とは解しがたいと思われますが、ここは受験対策の場ですのでこれ以上の言及はいたしません。個々の事案の判断については、監督署にお尋ねください。

受験対策としては、上記通達の内容を理解すれば十分です。

参考になった:2

poo_zzzzz 2018-09-17 02:57:16

poo_zzzzz様

条文のみならず通達も含め、詳しくご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
テキストの精読や講義の視聴を繰り返し、ご回答頂いた内容を理解し、覚えていきたいと思います。

おっしゃる通り、実務上でのことは労基署に問い合わせたいと思います。

学習を進めるにつれ、こちらで質問することもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

natorich18  2018-09-17 16:26:28



PAGE TOP