ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働基準法/遅刻、超過勤務があった場合の勤務時間の計算方法について
natorich18 2018-09-16 23:05:13
労働契約法等、他の法律も関係するのでしたら申し訳ございません。
実務的にあるパターンですが、
・パート従業員(賃金形態:時給)
・勤務時間→9:00~16:00(うち休憩1時間)
の場合、
15分に満たない時間を切り上げる、または切り捨てることは、
就業規則、労働契約等に記載があれば問題がないのでしょうか。
(例1)
勤務開始
8:46~9:00→9:00~勤務の扱い
9:01~9:15→9:15~勤務の扱い
(例2)
勤務終了
16:00~16:14→16:00まで勤務の扱い
16:15~16:29→16:15まで勤務の扱い
上記を踏まえて、極端な事例ですが
9:01(遅刻1分)~16:01(勤務超過1分)の場合
実質的な所定労働時間はちょうど6:00(別途、途中休憩1時間)ですが、
就業規則等に
勤務開始が9:01~→ 9:15~勤務の扱い
勤務終了が16:01→16:00まで勤務の扱い
とする旨(15分未満の取り扱い)の記載があれば、
この場合、9:15~16:00まで(別途、途中休憩1時間)の
5時間45分勤務と計算することは、問題がないのでしょうか。
また、日給月給制の正社員にも同様の規定がある場合、
上記の計算方法を適用しても問題はないのでしょうか。
勉強不足でお恥ずかしいですが、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
法24条の全額払の原則に関連して、通達(昭和63年基発150号)においては、次のような事務処理方法については法24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされています。
(いずれも、賃金の計算方法に該当しますから、就業規則等の定めは必要です)
割増賃金計算における端数処理
・1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
・1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
1か月の賃金支払額における端数処理
・1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
・1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
労働基準法上、行政が明文で適法と解しているのはここまでで、それ以外については通達すらありません。
ただ、言えることは、
・上記の時間・支給金額はいずれも月を単位として端数処理を容認しており、1日単位での端数処理については述べられていないこと
・上記の規定は、労働者について必ずしも不利なものではなく、月によっては有利になる場合もあり、あくまで賃金計算上の便宜として考えられていること
です。
お尋ねのように、1日単位で端数処理を考え、また、常に労働者に不利になるような端数処理は、適法とは解しがたいと思われますが、ここは受験対策の場ですのでこれ以上の言及はいたしません。個々の事案の判断については、監督署にお尋ねください。
受験対策としては、上記通達の内容を理解すれば十分です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-09-17 02:57:16
poo_zzzzz様
条文のみならず通達も含め、詳しくご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
テキストの精読や講義の視聴を繰り返し、ご回答頂いた内容を理解し、覚えていきたいと思います。
おっしゃる通り、実務上でのことは労基署に問い合わせたいと思います。
学習を進めるにつれ、こちらで質問することもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。
natorich18 2018-09-17 16:26:28