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法32条において、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならず、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないことになっています。

これが原則の労働時間の規定です。

しかし、こういった一律の労働時間や休憩等の規制がなじまない労働者もあるため、一定の事業につき、法40条が労働時間及び休憩の特例を設けています。

この特例は、「この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない」という制約の下、その内容は厚生労働省令に任されています。

そして厚生労働省令の一つである労働基準法施行規則25条の2第1項が、商業等、一定の業種と労働者数を限って、法32条の特例として1週44時間の労働時間を定めています。
そして同条2項が法32条の2の1か月単位の変形労働時間制の場合について1週44時間の特例を定め、同条3項が法32条の3のフレックスタイム制の場合について1週44時間の特例を定めています。

しかし同条4項では、法32条の4の1年単位の変形労働時間制または法32条の5の1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、特例を適用しない、と定めています。

法40条の定めを受けた則25条の2が「特例を適用しない」と言っているのですから、例え労働者数10人未満の小売業の事業所であっても、法32条の5の1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、労働時間の原則である法32条により、週40時間が限度になります。



なお、この件は、以前やま予備のテキストを見たときには、変形労働時間制全体の趣旨説明のところに記述があったように思いますが、見落としていませんか?
また、これはやま予備に限りませんが、口述講義付きのインプットテキストは、口述講義と共に利用されることをお勧めします。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-09-17 21:20:16

よくわかりました。
ありがとうございました。

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manbow1007  2018-09-18 18:55:02



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