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テキストも問題も見ていませんが、法第64条の3第1項と、おそらくは昭和61年3月20日基発151号、婦発69号通達(最終改正平成10年6月11日基発344号、女発169号)を使った出題と解説でしょう。

条文と通達が下記のようになっているので、そこから問題を切り出せば、そのような問題や解説になります。

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【法第64条の3第1項】
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。

【通達】
法第64条の3第1項は、従来の女性一般に対する就業制限に代えて、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)に対して母性保護の観点から重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないこととしたものであること。
「妊産婦の妊娠、出産、哺育等」とは、妊婦にとっては妊娠の正常な維持、継続、それに引きつづく出産、さらには母乳による育児等のことであり、産婦にとっては、母乳による育児等のことをいうものであること。また、「哺育等」の「等」には産褥、出産後の母体の回復等が含まれるものであること。
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なお、通達にあるように、「妊産婦の妊娠、出産、哺育等」とは「妊婦にとっては妊娠の正常な維持、継続、それに引きつづく出産、さらには母乳による育児等のこと」であり、特に哺育という用語を使って母乳による育児を強調し、また「哺育等」と言っていて、この「等」には「産褥、出産後の母体の回復等が含まれるものであること」と明記がありますから、これを「女性の妊娠、出産に係る機能に」と置き換えて、意味としてすんなりあてはまるかどうかには疑問があります。

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-10-09 07:46:14

ご説明ありがとうございます(その通達は存じ上げませんでした)。問題と解説は次の通りです。

Q181 使用者は、妊産婦に限らず、妊産婦以外のすべての女性に関して、重量物を取り扱う業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務に就かせてはならない。

解説 〇 法64条の3、同規則2条1項18号
設問の通りである。重量物を取り扱う業務のほか、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質を取り扱う業務は、妊娠の有無や年齢などにかかわらずすべての女性労働者の就業が禁止される。

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m.tanaka  2018-10-09 08:12:21

m.tanakaさま

新・合格講座(OUTPUT編)をご利用頂き、誠にありがとうございます。
この問題については、私自身が作問したわけではないのですが、
おそらく作問者は、
妊産婦に就業制限の規定がある業務(女性労働基準規則2条1項1号~24号)のうち→「一定の業務(同規則1号・18号)については」妊産婦以外のすべての女性に対しても就業制限がかかりますか?
ということを聞きたかったのだろうと推測します。

妊産婦については、法64条の3第1項の規定にもあるとおり、「妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務」という表現となりますから、
そのうち一定の業務という切り出しをする場合、「妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務」としておかないと、辻褄が合わなくなります。

ただ、私が見る限り、この問題の設問文の表現は、日本語としてやや難があります。
ですのでこのように表現を変えた方が、解答者が題意の読み取りを誤らないかもしれませんね。

→使用者は、妊産婦に対して「就業制限が規定されている」重量物を取り扱う業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務「のうち」、「一定の」業務については「妊産婦以外のすべての女性」についても就かせてはならない。

なお、この場合でも、解説文についてはこのままの表現で問題ないと思います。
なぜならば、「すべての女性労働者」とした場合、当然「妊産婦」も内包するので、授乳機能(≒哺育)の影響も考えるべきだからです。

ちなみに、このOUTPUT編の問題、特に「〇」とする問題ですが、どこから見ても一点の曇りもなく「〇」である問題というのは殆どありません。
前のご質問にも別の方が回答していますが、実際の本試験においてはこれよりもグレーな「〇」の問題はそれほどいくらでもあります。
したがって、このOUTPUT編の問題に取り組む際には、ご自身が疑問に思うことは果たして作問者が意図している誤りの理由なのか?ということをまず考えてみてください。
ただ、この質問広場に対して質問をするなと言っているわけではありません。疑問に思うことはご質問頂ければ結構です。

ただ一般論として、特に択一式の問題で、作問者が意図していない部分を「×」と判断し、本試験で誤答してしまう方は結構います。
この傾向は、知識の質や量だけでなく、結構ご本人のこれまでの経験や性格や考え方のクセが影響することが多いことも、多くのご質問に答える事で私も経験してきています。
m.tanakaさんがそうだとは言いませんし、学習が進むにつれこの辺のバランス感覚も身についてくるかと思いますが、少し気にかけてみてください。
要は、それを知らない事又は分からない事で、点数を失う結果になるかという視点が、少なくとも、合格のために必要な視点です。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-10-09 10:43:40

三宅先生
お忙しいところご指導くださり、ありがとうございます。№181はよく理解できました。
また、受験対策上の要点をお教えいただいて、大変助かります。たくさん問題を解いて的を外さないようにしたいと思います。 m.tanaka

投稿内容を修正

m.tanaka  2018-10-10 08:39:29



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