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労働基準法/基本テキストP27□通勤定期券
zeekzion 2018-10-10 17:19:42
労働協約により前払された通勤定期券は賃金に含まれると思いますが、いつの賃金に含めればよろしいでしょうか?
具体的に賃金締切日が毎月末日で支払日が当月25日の場合において、1月25日に2月1日から8月31日までの6ヶ月の通勤定期券6万分が前払い支給されたとしたら、2月25日〜8月25日の各給料日に1万円づつ算入すればいいということですか?
ご教授願います。
例えば健康保険・厚生年金保険の算定基礎届を出す時とか、雇用保険の離職証明書を書く時にどのように書くのか?がテーマであれば、おっしゃるとおりです。
しかし、労働基準法の賃金は、使用者と労働者の労働契約上の債権債務の問題です。
例えば労働協約に「毎年1月に2月1日から7月31日まで、7月に8月1日から1月31日までの通勤定期券を現物で支給する」とあれば、1月と7月に6か月定期券を支給する債務が使用者にあり、それを受け取る債権が労働者にあります。
それだけのことです。
労働基準法上は支給された月の賃金であり、通勤定期券の有効期間中に退職するとか、又は通勤経路が変わる等がない限り、月に分割して考えることはありません。
「どの月の分」という概念はありませんから、退職等で精算する場合も、自動的に経過月で按分計算できるわけではなく、その精算方法を別に定めておく必要があります。
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poo_zzzzz 2018-10-11 03:19:28
すいません、例えが7月と8月で間違えてました。
労働基準法においての前払い通勤定期券は理解しました。
ということは、
労災法と雇用保険、徴収法においての算定基礎賃金も同様の理解でよろしいのでしょうか?
ご教授願います。
zeekzion 2018-10-15 12:20:48
そこは考え方が違うんです。
労働基準法の賃金の規定は、賃金を債権債務で考え、労働者の債権である賃金を保護するために置かれていますから、例えば2月から7月までの6か月定期を1月に支給する、と、労働協約に書かれていたら、それは1月に支給されなければなりません。「前払い分だから」と、労働協約に反して分割したりすれば、全額払の原則に反します。
このため、労働基準法上は、定期券そのものが1月の賃金です。
しかし、それを元に平均賃金、給付基礎日額、徴収法の賃金総額、雇用保険の賃金日額、健康保険・厚生年金保険の報酬月額を計算する場合は、ある一定の期間の賃金・報酬が問題となるため、前払いの定期券の費用を対象となる各月に按分して計算します。
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poo_zzzzz 2018-10-15 17:53:28
ありがとうございます。
労働基準法上の賃金債権という概念理解しました。
では、平均賃金の計算をする場合には1月に6万円分、前払いされた2月〜7月の定期券は2月〜7月の各月の賃金として1万円づつ按分して、計算するという理解でよろしいでしょうか?
何度もすいませんが、ご教授願います。
zeekzion 2018-10-15 18:29:00
何度もいいますが、債権債務としての賃金の考え方と、平均賃金の計算等の考え方は別です。
1月に2月から7月までの通勤定期を支給した場合、平均賃金の計算等においては1月には影響せず、2月から7月に6分の1ずつ算入します。
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poo_zzzzz 2018-10-15 22:03:26