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ojijimo3さま

ご質問の件ですが、以下のとおりです。
おそらく、労使協定の締結効果と、就業規則の制定効果の区別がついていないための質問のようにに思えます。
もし、36協定や就業規則の学習がまだである場合はその部分を学んで、そうである場合もこの答えをみてなおご不明な点があれば、再度ご質問ください。

・1年単位の変形労働時間制の「導入要件」は、「労使協定(または労使協定の要件も兼ね備える労働協約)」に限定される。
 したがって、就業規則のみでの導入は認められない。→∴法32条の4の条文に就業規則の文言が存在しない。
 ただし、この労使協定(労働協約である場合を除く)の締結のみでは法32条の適用を受けないという「免罰的効果」しか得られない。
 各労働者をその1年単位の変形労働時間制の下で具体的に労働させるためには、別途、労働者への民事的拘束力が必要
 ↓
 その民事的拘束力になるものは、通常は「就業規則」や労働協約、または個別の労働契約。

つまり、導入には「就業規則」による場合は「認められないが」、
    民事的拘束力を付与するためには、「就業規則等」が「必要」ということです。

したがって、
>1年単位の変形労働時間制を採用するにあたり就業規則に定めることは不要
というご質問は
導入→不要なのではなく「認められない」。
民事的拘束力→就業規則である場合が大半だが、必ずしも就業規則である必要はない(労働協約や労働契約でも可)ので、必要とも不要とも言い切れない。

このように、そこだけ(その問題・その単元)を見ていても、疑問が解消しない場合というのは、労働基準法に限らず非常に多いです。
初学者の場合、実は後の単元まで学ぶと分かることも多いので、その時点でご質問されることはこれはしょうがないのですが、
このようなこともよくある(=理解ができないのは、全部学んでないからだ)ということも、知っておくといいですね。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:4

yamayobimiyake 2018-11-11 17:12:24

ありがとうございます
すごくスッキリしました
労基法をひととおり終え、2回目のアウトプットで疑問が出てきました

>民事的拘束力を付与するためには、「就業規則等」が「必要」

という原則を理解しながらも、1年単位の変形労働時間制だけ「就業規則」の言葉が無いようで疑問・不安になってました(^-^;

ありがとうございました

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ojijimo3  2018-11-11 19:45:19

ojijimo3さま

変形労働時間制の導入要件は法令に明確に規定されている一方、
変形労働時間制を実際に適用する場合の民事的拘束力の根拠については、法令ではなく、36協定に関する判例法理や学説等によるものです。

労働基準法を始めとした労働法の分野は、このように法令の知識だけでなく、判例に対する理解もないと、正確に物事を掴めないことが多いのです。
したがって、最初はテキストに記載されている範囲だけでも構いませんので、そのような構造になっていることは知っておいた方がよいと思います。

あと、以下返信に気になる点があります。
理解されているのであれば、構いませんが念の為確認してください。

>1年単位の変形労働時間制「だけ」就業規則の言葉が無いようで疑問・不安になってました。

①変形労働時間制は、労働基準法では4類型を規定していますが、このうち1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)についても、就業規則による導入は認められません。
 したがって、条文に就業規則の文言は入っていません。ですので、1年単位の変形労働時間制「だけ」という表現は失当です。
 なお、この場合も1年単位の変形労働時間制同様、民事的拘束力を付与するためには、就業規則「等」による具体的規定が必要であることは言うまでもありません。
②フレックスタイム制(法32条の3)については、確かに、導入要件に「就業規則その他これに準ずるもの」による規定が必要です。
 ただ、これは「その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねること」を「就業規則等」で規定することを導入要件の1つとしているだけです。
 つまり、「この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲」「清算期間」等については、「労使協定」での規定が導入要件とされています。
 したがって、清算期間を就業規則で定めるだけでは、導入要件を満たしませんし、逆に始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることを労使協定で締結しただけても、導入要件は満たしません。
 この点において、すべての内容を就業規則その他これに準ずるもので規定することのできる「1か月単位の変形労働時間制」とは明らかに異なるので、注意が必要です。

これらの点は、すべて条文から読み取れる内容です。
もう一度、手元にあるテキストの記載事項と照らし合わせてみてください。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake  2018-11-12 10:15:35



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