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雇用保険法/給付制限について
skei 2018-11-11 22:36:04
雇用保険で気になる体験をしたので質問があります。
ちょうど講義も3-2まで来たところですが、前職(パート勤務、有期雇用契約)を期間満了で
自分からは更新せずに退職しました。
被保険者期間は12か月以上ありましたが、離職理由が最初は離職理由が自己都合退職になっていました。
しかし、そのあと社労士が有期労働契約であることに気づき、期間満了に変更したところ給付制限が解除されました。
このようなことも起こりうるのでしょうか。(実際に自分の受給資格者証上で起こっていますが・・・)
ちなみに私は就職困難者に該当します。
更新を希望したにも関わらず、というフレーズがずっと頭に残っていたので気になっています。
現在は再就職し、実際にはじめて再就職手当の支給申請もやってみました。
分かりにくくて恐縮ですがよろしくお願いします。
ポイントは解雇制限ですか?
有期労働契約の期間満了で本人が更新を希望しなかった場合、離職理由による解雇制限は付きませんよ。
これは、特定理由離職者や特定受給資格者になるかどうかとは、別の問題です。
所定給付日数や必要な被保険者期間は自己都合退職と同じだが、離職理由による解雇制限が付かないのです。
「更新を希望したにも関わらず」というフレーズは、特定理由離職者や特定受給資格者になるか否かのところで出てきたのではないですか?
参考になった:3人
poo_zzzzz 2018-11-12 01:06:03
回答ありがとうございます。
そうです、特定理由離職者のところで出てきました。
更新を希望しなかった場合でも給付制限は今回のようにつかないんですね。
給付制限のところでもう一度確認します。
就職困難者の為、離職理由の変更がなかったら受給期間の延長措置が取られるところでした。
skei 2018-11-12 06:10:33