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労働基準法/フレックスタイム制
amamy 2018-11-25 22:29:07
立て続けにすみません。
新設された第32条の3第3項でつまづいています。
規定の趣旨と内容は理解しているつもりなのですが、どうにもしっくりこないので、質問させてください。
この規定、インプットテキスト82ページに挙げられている取扱事例のように、清算期間が1ヶ月の場合は確かに必要だと納得できるのですが、条文は3ヶ月の場合まで想定しているようです。
でも清算期間が2ヶ月、3ヶ月となると暦の巡りの関係でうまくなべられ、この規定が必要になる場面はないような気がするのですが、いかがでしょうか。
また、少し逸れますが、
この講義のちょうど8分のところで山川先生が1ヶ月単位の変形労働時間制を引き合いに出されて、こういったことがよく起こるというニュアンスのことをおっしゃられていました。
1ヶ月変形でも協定の内容などにより同様の取り扱いができるのですか?
それと最後に取扱事例の数値なのですが、
清算期間の日数は31日、所定労働日数は23日が正しいのかしら、と思いました。
単なる間違えのような気がするのですが、そうでないならご指摘いただきたく、書き添えさせていただきます。
よろしくお願い致します。
(1)
連続する3か月は、起算日の属する月によって89日から92日までの可能性があるのですが、週2日連続した同じ曜日に休日がある1日8時間労働で、休日の直後の労働日を起算日(例えば土日休日で月曜日起算)にして計算すると、1週間あたりの平均労働時間は、89日の場合が40.89時間、90日の場合が40.44時間、91日の場合が40.00時間、92日の場合が40.17時間になるため、91日の場合を除き、1週間あたりの平均労働時間が40時間を超えます。
改正法は、単に「一週間の所定労働日数が五日の労働者について」と言っているはずです。
「暦の巡りの関係で」とおっしゃっていますが、法は土日を休日とすることも、祝日を休日とすることも求めていません。
1日8時間労働で年間休日105日の事業所はあり得ますし、また休日の曜日も限られていないし、休日が連続しているとも限らないのです。
考えるときは、あくまで法の規定に沿って考えなければなりません。
(2)
1か月単位の変形労働時間制にはこの特例は適用されません。講義を聴いていないのでなんとも言えませんが、山川先生は今回の改正による特例(今までは通達で処理していた)の必要性を説明するために、1か月単位の変形労働時間制を引き合いに出しておられるはずです。休日の位置をコントロールする必要があるため、特に中小企業では1か月単位の変形労働時間制は使用しずらいのです。
(3)
テキストを読んでいないのでお答えできないです。申し訳ありません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2018-11-26 08:49:54
poo_zzzzz先生
ご回答をありがとうございました。
(1)につき、暦と照らし合わせて全てのケースの数値を示していただき恐縮です。
私にとってはこの計算が難しく、なぜこの数値になるのかとアレコレ試して、ようやく週単位で把握する考え方が少しわかってきました。
ありがとうございます。
またご指摘の通り、規定が休日の曜日を固定していない点、意識の外にありました。
事例に引きずられてそう思い込んでしまったようで、今後は気をつけたいと思います。
(2)については、やはり1ヶ月単位の変形労働時間制には適用されないのですね。
仕事で出勤簿と賃金台帳を照らし合わせている時にこのような不都合によく出会うので、もしかして適用されうる余地があるのかしら、と思ったのです。
中小企業では使用しづらいというのも、なるほどという感じです。
山川先生も、だから例として挙げられたのだと納得いたしました。
いつも丁寧にご回答くださり感謝いたします。
ありがとうございました。
amamy 2018-11-26 18:52:33
amamyさま
>それと最後に取扱事例の数値なのですが、
>清算期間の日数は31日、所定労働日数は23日が正しいのかしら、と思いました。
>単なる間違えのような気がするのですが、そうでないならご指摘いただきたく、書き添えさせていただきます。
既に訂正の告知をしているのですが、少し分かりにくい場所にあり申し訳ありません。
同様のご質問が、9月に寄せられており、そこに私が回答をしています。
詳細は下記内容でご確認ください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2456
その結果を受け、訂正の案内も告知済です。
月額制をお申込みの場合は、INPUTテキストフォルダ内の「テキスト補正情報」に下記内容を告知しています。
2018 年9 月11 日更新
新・合格講座INPUT 編テキスト補正情報
インプットテキストの一部に、不適切な記載があったため、以下のように訂正させて頂きます。
ご購入の皆様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
お手数をおかけ致しますが、下記訂正内容をご確認の上、ご利用ください。
該当箇所:労基法p82 ちょっとアドバイス!図表内
・左枠2 行目
○清算期間:1 か月(完全週休2 日制(土・日))
・左枠4 行目
○2019 年4 月
・下段3 行目
当該清算期間(4 月)における~
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2018-11-26 09:37:55
三宅先生
ご回答ありがとうございました。
そして、すでに補正情報としてご掲載済みとのことで、大変失礼いたしました。
告知の場所にはおそらく行き着けるかと思いますので、これからはそちらをまず確認するようにします。
ありがとうございました。
amamy 2018-11-26 18:58:44