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労働基準法/労使協定の届出義務について
amamy 2018-11-27 22:53:35
事務局に問い合わせるべきものなのか悩んだのですが、私の理解に間違えがあればご指摘いただきたく、こちらに投稿させていただきます。
インプットテキスト126ページ、労使協定の届出義務についてまとめた表について。
フレックスタイム制は届出義務「無」となっていますが、
事業場外労働に関するみなし労働時間制のように「一部」が適切なのかしらと思いました。
ご確認をお願い致します。
amamyさま
結論から言うと、ご指摘内容は、法改正事項の反映漏れです。
当該部分の記述については、その表現方法及び訂正の反映時期等含めて、再度検討させて頂きます。
ご指摘を頂きまして、誠にありがとうございました。
なお、ご承知おきだとは思いますが、下記新設の準用規定(法32条の3第4項)により、
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の労使協定は、1か月単位の変形労働時間制の労使協定同様に、
行政官庁への届出が必要とされています(改正前は、このような規定は存在しないので、届出義務が課されていなかった)。
(法32条の3第4項)
「前条第二項(=法32条の2第2項)」の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。
ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
(法32条の2第2項)
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項(=法32条の2第1項)の協定を行政官庁に届け出なければならない。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2018-11-29 09:52:09
三宅先生
ご回答をありがとうございました。
理解を間違えていなかったようで、安心いたしました。
これからも引き続きよろしくお願い致します。
amamy 2018-11-29 10:42:22