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労働基準法/1年単位の変形労働時間制の賃金清算規定について
amamy 2018-12-02 15:45:17
よろしくお願いします。
32条の4の2の中途採用者又は中途退職者の賃金清算の規定についてですが、「その超えた時間」にカッコがついていて、33条と36条1項による時間が省かれています。
なぜ省かれているのですか?
私なりに考えたのは、37条に同様の文言があり、省いておかないと重なってしまうから?なのですが、、、、
実は前に、ある社労士さんが「時間外労働であっても災害の時など割増賃金を払わなくていい場合がある」とおっしゃっていまして。
気にかけつつ学習を進めてきたのですが、労基法を一通り終えたもののそういう解説に出会えず、もしかしてこの記述からそう読むの?と思ったりもしています。
32条の4の2の規定についてと、社労士さんの弁の真偽について、ご解説をお願い致します。
「重なってしまう」という理解で、良いのではないかと思います。
時系列で考えれば、法33条や36条による時間外・休日労働の割増賃金は、各月の賃金で支払われている(支払われていなければ37条違反または24条違反)はずですから、現実に「重なってしまう」のは退職月だけで、過去の月については「すでに支払われているから」と、言った方が分かりやすいように思いますが。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html
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poo_zzzzz 2018-12-02 16:34:19
poo_zzzzz先生
早速のご回答、ありがとうございます。
「すでに支払われている」、、、たしかにそうなります。
そこまでは考えていませんでした。
回答に代えてのページのご案内もありがとうございました。
受験勉強では出てこない部分で(プラス自分で検索しても行き着かなかったところに)特例的なものがあるのかしらなどと考えていましたが、そうではないようで安心しました。
ありがとうございました。
amamy 2018-12-02 18:17:49
> そこまでは考えていませんでした。
受験勉強では実務は考える必要がなく、また、受験勉強で必要な内容と実務には大なり小なり乖離があるのですが、法令と実務が別に存在するわけではなく、実務の内容に従って法令が組まれ、法令に従って実務が進むのです。
このため、法令を理解するためには、今学習している規定が、どのような立場の者が、どのような状態にあるときに、どのように適用されるのかを考えなければ、正しい理解は難しく、また、理解する上で無駄なエネルギーを使うことになります。
私が「疑問に突き当たったら、場合によっては用語の定義に遡るくらいのつもりで、テキストを広い範囲で読み返してください」としつこく言い続けている理由の一つが、ここにあります。
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poo_zzzzz 2018-12-02 18:39:51