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雇用保険法/算定基礎期間に通算しない期間
m.tanaka 2018-12-02 22:12:14
お世話になります。
雇用保険法22条3項2号に、算定基礎期間の通算の除外が規定されています。
「基本手当」と「特例一時金」が挙げられているのに「高齢者求職者給付金」が含まれないことに違和感を持ちます。
背景をお教えいただけないでしょうか。
<条文引用>
当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
法22条第3項2号は、本当は平成28年改正により以下の通りなのです。
当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
ただ、この改正は、高年齢被保険者から保険料を徴収しない期間(平成31年度末まで)は施行されません。
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poo_zzzzz 2018-12-03 00:12:27
poo_zzzzz先生
ご教示くださりありがとうございます。
保険料の徴収と関係があるのですね。ちょうどインプット講座が雇用保険法から徴収法に切り替わるタイミングですので、本件を意識して学習したいと思います。 m.tanaka
m.tanaka 2018-12-03 08:14:40
必ずしも保険料の徴収と関係がある、と、いうわけではないと思います。
平成28年改正における保険料に対する経過措置の終期と、法22条3項2号の改正施行時期がたまたま一緒なので、覚えやすいかな?と、思って書いたのですが、混乱させたらごめんなさい。
実を言うと平成28年改正で、法22条3項2号の改正施行時期が3年あまり遅らされている理由は、私にも分からないのです。
改正前の審議会資料を追えば分かるのかも知れませんが・・・
との経過措置で利益を受けるのは、例えば65歳到達後すぐに離職し、高年齢求職者給付金を受け、その後再就職して例えば8か月後に会社都合で再離職したような場合に限られるように思うので、経過措置を置く意義が掴めていません。
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poo_zzzzz 2018-12-03 09:47:12