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雇用保険法/特定受給資格者 区分
tnmo17koto22s 2018-12-03 20:15:15
特定受給資格者の所定給付日数について
アウトプット編問68の解説において、10年未満の場合は、30歳以上45歳未満で1区分との記載がありますが、1年以上5年未満の期間において所定給付日数は異なるが、区分としては、1区分になるということでしょうか。
tnmo17koto22sさま
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、ご指摘を受けている解説部分の改正(平成29年4月1日施行)対応漏れです。
誠に申し訳ございませんが、とりあえず下記のように解説文を修正してご利用ください。
後日、何らかの形で正式な訂正が出されると思いますので、最終的にはそちらをご確認ください。
※算定基礎期間が「5年以上」10年未満である場合は~
以下、ご承知かもしれませんが、
平成29年3月31日までは、算定基礎期間が1年以上5年未満の特定受給資格者に係る所定給付日数は、
30歳以上35歳未満のものも、35歳以上45歳未満のものも、法22条1項3号の規定により同じ「90日」でした。
この問題の解説文は私が記述したのではないのですが、作問者はこの所定給付日数が同じということをとらえて、「30歳以上45歳未満の区分」としたのだと思います。
ただ現時点では、新設された法23条3号ニ及び4号ニの規定により、
算定基礎期間が1年以上5年未満の特定受給資格者に係る所定給付日数は、
30歳以上35歳未満のものは「120日」、35歳以上45歳未満のものは「150日」と拡充されています。
したがって、作問者の意図から言っても、同じ区分とするのは妥当ではありません。
なお、算定基礎期間が「5年以上」10年未満の特定受給資格者に係る所定給付日数は、
30歳以上35歳未満のものも、35歳以上45歳未満のものも、同じ「180日」です。
作問者の意図は、この所定給付日数が同じであるから区分は同一であるということを踏まえると、このような修正になるかと思います。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2018-12-04 09:59:10
再度、作問者に確認をさせたところ、以下の様に設問そのものを差し替える修正をすることにしました。
月額制サービスをご利用の場合、OUTPUT編フォルダ内<テキスト補正情報から確認をすることができますが、
訂正内容は以下のとおりです。
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・該当箇所:雇用法068の問題解説
*068の問題解説は誤解を招く記述となっている為、以下のとおり、問題解説とも差し替えます。
(問)基準日において 30 歳以上である特定受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(1 年未満の場合を除く)
の長さによって4区分に規定されている。
(答)○ 法23条1項
設問のとおりである。具体的には、算定基礎期間が、年齢階級ごとにそれぞれ①1年以上5年未満、②5年以上10年未満、③10年以上20年未満、④20年以上の4つに区分されている。
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なお、過日私が記載した
※算定基礎期間が「5年以上」10年未満である場合は~という問題について、
確かに所定給付日数の同一性(=180日)ということを考えれば、4区分とは言えるのですが、
雇用保険法の条文(法23条)においては、1号~5号においてそれぞれ年齢階層が5段階に区分されており、その意味で疑義を私が作問者に投げかけました。
つまり、条文の切り分け方は、所定給付日数の同一性を問題としていないのです。
したがって、条文に忠実にあるために、上記のような問題の差し替えに至ったものです。
以上、訂正に至るご質問を頂きました事に感謝申し上げますとともに、ご迷惑をおかけましたことお詫び申し上げる次第です。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2018-12-05 13:02:18