ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/被保険者期間と算定基礎期間の違い
yoyo8969 2018-12-04 16:15:23
以前の質問も参加にさせていただきましたが理解力乏しく質問させていただきます。
被保険者期間と算定基礎期間の違いを簡単にですが
●被保険者期間
基本手当の受給要件を得るための期間
●算定基礎期間
基本手当の所定日数の算定に用いる期間
と理解しています。
また被保険者期間の算定においては受給資格等を取得した場合前職の被保険者であった期間を含めない
算定基礎期間は受給資格等を取得しかつ受給した場合は前職の被保険者であった期間を含めない
ことは理解できました。
そこで安定所に
前職で3年間勤めて失業保険をもらわず、再就職し、再就職後の会社を4ヶ月程度でやめた場合失業保険はもらえますか?
と質問したところ
前職の期間を通算できるので失業保険を貰えます
と回答をいただきました。
当然、前職の被保険者期間における被保険者であった期間は除外され受給資格はないものだと思っていたので混乱しています。
①なぜ安定所は通算できるとの回答だったのでしょうか?
②受給資格等取得とは安定所に離職票をだし手続きをした瞬間のことをいうのでしょうか?
③とすると離職票を提出するしないによって、受給するしないに関わらず、次の職を早期でやめた場合失業保険を受給できなくなる可能性があるのでしょうか?(通算できるできないがある)
④企業の立場にたったとき従業員が早期で離職を申し出た際、前職で雇用保険に入り長く勤めていて失業保険を受けていないと言った場合でも、安易に期間を通算し失業保険をもらえると言ってはいけないのでしょうか?
質問を上手に言葉にできなくて申し訳ありません。
ご教授くだされば幸いです。
この部分は、法の表記は曖昧なまま、行政手引で対応が統一されている部分です。
すっきりしないとは思いますが、下記スレッドの私の回答を見て、分からなければ再質問してください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2000
参考になった:5人
poo_zzzzz 2018-12-04 18:02:03
一身上の都合によりお返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただいたスレッドを熟読させていただき
雇用保険法の復習を行いました。
「つまり、被保険者となる雇用の要件を緩和したために、「受給資格の要件を満たした時点で通算できない」の規定は運用が難しくなったのです。
このため、法令の規定はそのままで、行政手引で「受給資格の決定を受けたことがある場合」としたのですが、法6条を改正した時に、一緒に改正できなかったのですかねぇ・・・
受験対策としては、内容が「受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがある場合」で、法の表記は「受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合」であると理解するしかないと思います。」
このような背景理解と受験対策の理解、双方を勘案しながら勉強を続けたいと思います。
知識が未熟ゆえ、質問しなければ1人での理解がとても難しい部分であったと感じました。
このたびはありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
yoyo8969 2019-01-09 10:18:33