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この部分は、法の表記は曖昧なまま、行政手引で対応が統一されている部分です。

すっきりしないとは思いますが、下記スレッドの私の回答を見て、分からなければ再質問してください。

http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=2000

参考になった:5

poo_zzzzz 2018-12-04 18:02:03

一身上の都合によりお返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただいたスレッドを熟読させていただき
雇用保険法の復習を行いました。

「つまり、被保険者となる雇用の要件を緩和したために、「受給資格の要件を満たした時点で通算できない」の規定は運用が難しくなったのです。
このため、法令の規定はそのままで、行政手引で「受給資格の決定を受けたことがある場合」としたのですが、法6条を改正した時に、一緒に改正できなかったのですかねぇ・・・

受験対策としては、内容が「受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがある場合」で、法の表記は「受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合」であると理解するしかないと思います。」

このような背景理解と受験対策の理解、双方を勘案しながら勉強を続けたいと思います。
知識が未熟ゆえ、質問しなければ1人での理解がとても難しい部分であったと感じました。
このたびはありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

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yoyo8969  2019-01-09 10:18:33



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