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雇用保険法/支給対象月(月の一部が育児休業給付等の支給対象となる場合)
Y.O 2018-12-07 13:52:39
テキスト125頁において
□「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2 項)
a)・・・・
b)その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であること
c)育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること
とされていますが、c)は、「その月の初日から末日まで引き続いて、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る」(月の一部が育児休業給付または介護休業給付の支給対象となる場合は、支給対象となる) と考えてよろしいでしょうか
その場合、育児休業等がなかった場合にもらえたであろう賃金によって高齢者継続雇用給付の支給の可否、支給率を決定のうえ、現実にもらえた賃金(例えば、10日まで休業していた場合は11日から締日までの賃金のイメージ)に当該支給率を乗じた額が支給額となる(休業給付による支給額は無関係)と考えてよろしいでしょうか
下記URLのQ17を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
なお、育児または介護により賃金の減額を受けた場合に、減額により受けることができなかった賃金は、法61条1項の「支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金」になります。(行政手引59143)
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poo_zzzzz 2018-12-08 05:02:52
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