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労災保険法/民事損害賠償における調整
amamy 2018-12-30 23:29:58
よろしくお願いします。
事業主による民事損害賠償の免責について
「損害発生時の評価額に計算し直した額について賠償責任が免除される」
のイメージが持てず困っています。
遺族補償年金前払一時金の最高限度額が1000万円の場合、すぐに請求し給付されたら、事業主の損害賠償額から1000万円を差し引けるのですよね?
これを一時金でなく年金で受け取ったら具体的にどうなると言っているのでしょうか。
2年半ほどが過ぎて元本で1000万円の給付を終えた時に、やはり事業主の賠償額から1000万円が差し引かれる、となるのでしょうか?
法定利率を差し引く算定の式を見てもよくわからず、、、よろしくお願いします。
ここは深入りすべき部分ではありません。
分からないなら分からないで放置して良い部分です。
簡単に疑問点だけ説明します。
今、支払ったり受け取ったりするべきお金を、数年後に支払ったり受け取ったりする場合は、額が違って当然です。
金利があるからですね。
金利を考える必要があるために、事故から数年後にある金額が支払われた場合、その金額の価値は、事故当時に同じ金額が支払われた場合とは違います。
このため、業務災害について事業主が民事上の損害賠償責任を負う場合の調整については、法定利率で金利が付いたものと考えて、猶予や免責を行います。
この時に理解しなければならないのは、猶予は(現実に給付を受けるかどうかに関係なく)前払一時金の最高限度額について行われるが、免責は、前払一時金にせよ、年金にせよ、現実に支給された額について、支給された時に行われる、と、いうことです。
ですのである期間に年金が合計○○円支給されたという前提で免責の話をすることはできません。年金であれば支給の都度、免責が起きるからです。
さて、事故の瞬間に事業主の民事上の損害賠償額が分かるわけがありませんよね?
裁判にせよ、示談にせよ、いくらかの時間が必要です。
例えば事故から1年後に事業主の民事損害賠償額が10,000,000円と確定したとしましょう。法定利率は5%としますね。(民法改正により引き下げが予定されています)
1年経っていますから、利率が5%であれば、この時点で事業主が支払わなければならないのは10,500,000円です。
もし、前払一時金の限度額が10,500,000円より大きければ、事業主は民事損害賠償の全額について猶予を受けられます。もし小さければ、前払一時金の限度額までしか猶予を受けることができません。(差額は支払う必要がある)
仮に全額猶予された場合でも、あくまで支払が猶予されているだけであって、事業主の支払義務は残っています。
例えば事故から2年後に年金が1,000,000円支払われた場合に、法定利率が5%なら、その年金の支払いによって事業主が免責を受けるのは、単純に年利計算して約907,000円です。
907,000円×1.05×1.05≒1,000,000円で、今の1,000,000円は事故当時の907,000円だからですね。
現実には年金は2か月に1回支払われますからこれは単なる考え方の例ですが、受験対策としては(実務的にも普段備えておく知識としては)、その程度の理解で十分だと思います。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2018-12-31 01:45:52
poo_zzzzz先生
詳しくご解説くださり、ありがとうございます。
例を挙げてくださっていたので、こういうことを言っていたのかと理解できました。
現実にはスライド調整なども絡んでくるのだろうと思いつつ、お教えくださった範囲で理解し、進めることにします。
年末のお忙しい時期に、ありがとうございました。
amamy 2018-12-31 14:10:46