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労働基準法/60時間を超えた場合の割増賃金
pikapika 2018-12-31 09:55:22
お世話になります。
立て続けにすみません。
インプット編 P108 「ちょっとアドバイス」にある、
法定休日における労働時間は「1箇月について60時間」の
算定対象に含める必要がない
という理屈についてご教示いただけると助かります。
所定休日の労働との差異が理解できない状況です。
まず、所定休日の労働は、はじめから割増賃金の対象になりませんし、36協定を含め、時間外労働の規制の対象にもなりません。
ただ、例えば週の法定労働時間が40時間である場合に、1日8時間労働の事業所で土日が休日の場合、土日のどちらかが法定休日で、もう片方が所定休日ですが、所定休日に出勤した場合、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
これは「所定休日だから」ではなく、「週の法定労働時間を超えるから」です。
つまり、所定休日の労働時間規制は、通常の労働日に法定労働時間を超えた場合と同じ扱いになります。
もちろん、上記の例で1日7時間労働であれば、所定休日に出勤しても5時間までは法定労働時間内ですから、その間は労基法の労働時間規制の対象ではなく、その間の賃金の扱いは就業規則や労働契約でどのように定めてもかまいません。(行政は、通常の賃金の支払が望ましいとしています)
また、労基法は今まで、時間外労働の規制と休日労働の規制を完全に別枠にしてきました。
これは「法の規制が異なる(32条と35条)から別に扱う」ということで、それ以上の深い意味はなく、ただ、過重労働防止の観点から今回の改正で休日労働時間が、一部の時間外労働規制に合算されることになりました。
こちらが変更点であり、含めない、のが今まで通りなのです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2018-12-31 13:11:38
お世話になります。
法定休日も週法定時間超過時には所定休日と
同様の取り扱いとなると誤認していました。
ご回答ありがとうございました。
pikapika 2018-12-31 13:46:40