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国民年金法/受給権者の氏名変更の届出(機構保存本人確認情報の提供あり)
m.tanaka 2018-12-31 21:42:55
お世話になります。年末にすみません。
受給権者が氏名変更をした時の厚生労働大臣への届出について、ご教示ください。
住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の氏名変更は不要と学びました。
(山川先生のinput編口述講義「国年4-1」、国民年金法テキストP37および38、output編国民年金法№040、月刊社労士受験2月号アウトプット一問一答№023)
ところが、国民年金法施行規則第19条によると、氏名変更の場合は市町村長の証明書または戸籍の抄本の提出が不要とされているだけで、(住所変更の届出とは違って)届出そのものは必要とされているように読めます。本試験過去問(平成25年第1問B肢)でもこの点が問われているようです。
私の条文検索や読み方が誤っているかもしれません。ご指導いただければ幸いです。
以下、国民年金法施行規則の引用です。
(氏名変更の届出)
第十九条 老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の二 基礎年金番号
二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢基礎年金の年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
(住所変更の届出)
第二十条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
二の二 基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
m.tanakaさん
その条文の引用元の記述が以下の法改正を反映していません。
つまり、使う道具を間違えています。
該当箇所は、平30.1.31厚労省令第10号によって以下の様に改正されています(施行日:平成30年3月5日)
(つまり、平成30年法改正事項)。
(則19条1項)
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
推測ですが、条文をE-GOV条文検索から引っ張ってきていませんか?
以前はあまりなかったのですが、現状では施行日を経過しても法改正が未反映のことがかなりあります。
総務省が昨年システム改修をしたのですが、そのころから多いようです。
ですので、私たちもE-GOVの情報は精査して確認しています。
ちなみに、国年則のE-GOVの最終改正は、平成二十九年七月二十八日公布です。
少し厳しいことを言いますが、このような事情があることを知らないでE-GOVを使うというのは、わざわざ手間をかけて、間違いを見つけにいっているようなものです。
勉強方法について何か言うつもりはありませんが、道具であるテキストやE-GOVの記載内容に疑いを持ったり、仮に間違いがあったとしてそれを発見する能力を磨いても、それは合格に必要な能力ではありません。
磨くべきは「その道具を使いこなすための自分の知識と技術そして能力」だと思いますよ。
そして、受験用のテキストは受験生にとっては一番使いこなしやすいはずです。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2018-12-31 23:02:07
三宅先生
ご指摘のとおりです。E-GOVを参照しました。
平成二十九年七月二十八日公布(平成二十九年厚生労働省令第七十八号)改正とあります。
>少し厳しいことを言いますが、このような事情があることを知らないでE-GOVを使うというのは、わざわざ手間をかけて、間違いを見つけにいっているようなものです。
そのような事情は存じ上げませんでした。申し訳ございません。
ご指導に感謝いたします。 m.tanaka
m.tanaka 2018-12-31 23:42:15
横入り申し訳ありません。
> そのような事情は存じ上げませんでした。申し訳ございません。
> ご指導に感謝いたします。 m.tanaka
失礼ですが、今のm.tanakaさんが反応されるべきはそこではないと思います。
調べ事をする以前に、なぜ、あなたご自身が選ばれた武器(テキストや講義)を信じ切って学習されないのでしょうか?
格闘中に自分の刀が折れるかも?、などと思っていたのでは、勝てませんよ。
テキストや口述講義に間違いがない、とは言いません。
どこの受験対策校のものであっても、ある程度の確率で間違いはあります。
しかし、その間違いが、個々の受験生の合否を支配する確率は、ない、とは言いませんが、極めて低いのです。
今のあなたの段階では、そんなことに拘るよりも、テキストや口述講義を信じ切って、よそ見をせずにしっかりと使い切った方が、遙かに合格への近道だと思いますが、いかがですか?
間違いかな?と、思っても、付箋を貼るくらいで十分です。
そこが本当に受験に必要なら、学習が進めば自然に道が見えてくることが多いと思います。
それに、前回の回答で申し上げたように、あなたはまだテキストの内容が読み切れていないように思います。
失礼ながら、調べ事をしている段階ではないと思いますが・・・
ところで私はあなたから前回の質問の続きが来るのを待っています。
「保険料納付済期間になる」ということと「老齢基礎年金の額の計算の基礎になる」ということも、また、別ですから、まだ疑問は終わっていないはずなのです。
ご自身できちんと解決できれば一番良いのですが・・・
ただ、この部分がすべて関連付いて解決するのは老齢厚生年金の学習が終わってからです。
疑問箇所は忘れないようにしなければなりませんが、やはり最初は、疑問があっても先に進むのが良いのかも知れません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-01-02 15:04:01
poo_zzzzz先生
ご指導ありがとうございます。
>調べ事をする以前に、なぜ、あなたご自身が選ばれた武器(テキストや講義)を信じ切って学習されないのでしょうか?
>格闘中に自分の刀が折れるかも?、などと思っていたのでは、勝てませんよ。
はい、肝に銘じます。
>それに、前回の回答で申し上げたように、あなたはまだテキストの内容が読み切れていないように思います。
>失礼ながら、調べ事をしている段階ではないと思いますが・・・
はい、学習の仕方を見直します。
>ところで私はあなたから前回の質問の続きが来るのを待っています。
>「保険料納付済期間になる」ということと「老齢基礎年金の額の計算の基礎になる」ということも、また、別ですから、まだ疑問は終わっていないはずなのです。
>ご自身できちんと解決できれば一番良いのですが・・・
お待たせして申し訳ございませんでした。
「国民年金法/任意加入の資格喪失(厚生年金保険の被保険者)」の欄に追記いたしました。
ご指導のほど、よろしくお願いします。
tanaka1234 2019-01-03 00:41:48