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国民年金法/5条第1項の理解について
ksak66109@gmail.com 2019-01-06 22:40:31
お疲れ様です。いつもお世話になっております。
さて、
標記の件(保険料納付済期間)につきまして、「督促滞納処分により納付された保険料を含み」とありますが、
3/4、半額、1/4保険料免除の保険料について、滞納をした場合、その後保険料納付した場合は、
保険料納付済期間として算定されるのでしょうか??
本来ならば、免除期間として算定されるべき期間が、納付済期間として算定されるように納付する人がいる様な
気がしてならないのですが・・・
初学ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
お尋ねの部分の後に「・・・・・その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く」とあるでしょう?
日本語としてもわかりにくい部分ですが、これは一部免除の対象となる保険料について、免除されていない保険料(残余の額)が納付又は徴収されたものを、保険料納付済期間から除く、と、言っているのです。
また、この「納付」は通常の納付又は督促を受けての納付を指し、「徴収」は滞納処分による徴収を指します。
「督促滞納処分により納付された保険料を含み」を気にするなら、その後の「・・・・・残余の額が納付又は徴収されたものを除く」も同じように気にしなければなりません。
読んでわかりにくいところは、考えから飛ばしてしまうお気持ちは分かりますが、こういった部分は最初が肝心ですので、しっかり考える癖をつけてください。
また、口述講義ではどのように説明されているのでしょうか?
やま予備のテキストは、口述講義を聴くことを前提として編集されているはずで、口述講義の視聴は必須のはずですので、もし、聴いていなければ、しっかり聴いてみてください。
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poo_zzzzz 2019-01-07 00:10:29