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労働保険徴収法/一括の意義
BIRSUKE 2019-01-08 14:08:32
徴収法上の一括の意義なのです。
あくまで保険料納付事務のみの一括で、各種手続きは個々の適用事業所で行う。
また、便宜、労保番号、雇保番号は一本化される。
一括する上で、
非該当制度適用の事業所は、事業所としてみない。
直近上位の機構と一括された事業所は、一つの事業所と取り扱う。
こんなイメージなんでしょうか??
イマイチ、ピンときません。
基本的なことが分かっておられないですね。
徴収法の一括は「徴収法上の労働保険関係の一括」ですよ。
労災保険の適用事業関係や、雇用保険の適用事業所関係には、影響がありません。
また、労働保険番号は、便宜上一括されるのではありません。徴収法上、被一括事業所の労働者は一括事業所に使用されるものとみなされ、被一括事業所の労働保険関係は消滅するため、労働保険関係としては被一括事業所はないのと同じになるだけです。
労働保険番号は、あくまで事業主(必ずしも事業所と同じではない)を識別し、労働保険料を正しく徴収するために徴収法が振り出す番号であって、個々に存在する労災保険の適用事業や雇用保険の適用事業所の概念とは別のものです。
以前の質問でお答えしたように、法の概念としての事業・事業所と、番号を結びつけて考えることはあまり意味がありません。
例えば東京に本社があり、静岡に支店がある会社が、東京の本社で継続事業の一括を受ける場合に、静岡の支店の労働者が労災事故に遭うと、療養補償給付の請求書に書くのは東京本社の労働保険番号ですが、届け出は(病院経由で)静岡の監督署に行います。
これは、労働保険関係上は静岡の支店は一括により存在しないので労働保険番号は東京本社のものを使うが、労災保険の適用事業としては存在しているため、静岡支店の場所を管轄する監督署が対応するのです。
また、労働基準法上の(労災保険法上の)事業は、非常に小さな出張所などは直上の事業に含めて考えますが、これは、事業として扱う単位の問題であって、徴収法には関係ありません。概念としてはじめからひとつの事業しかないのに、一括も何もないでしょう?
雇用保険の適用事業所については、徴収法と別に、雇用保険法施行規則に、適用事業所設置届の手続きがあり、この手続きを行った場合に雇用保険事業所番号が振り出されます。
徴収法上一元適用事業として、労災保険に係る保険関係と、雇用保険に係る保険関係が一つの労働保険関係で成立していても、それはあくまで徴収法上の労働保険関係の話ですから、その事業所に雇用保険の被保険者がいない場合、雇用保険法上の適用事業所設置届は出しません(出してもおそらく受理されません)し、雇用保険の適用事業所として認識されることもありません。当然ですが雇用保険事業所番号もありません。
雇用保険法には事業所の一括はありませんから、徴収法上継続事業の一括が行われていても、それぞれの事業所で適用事業所設置届が必要であり、それぞれの事業所に雇用保険事業所番号が振り出されますし、雇用保険の諸手続もそれぞれの事業所で行います。
ただ、例えば本社と支店が別の場所にあって、支店に正社員が20人勤務している場合、この支店は労働基準法の(労災保険の)事業ですし、雇用保険の適用事業所ですが、この支店には事務手続きができる者がおらず、事務処理能力がないような場合、この支店について雇用保険についての適用事業所非該当届を出すことができ、本社で支店分も合わせて(本社の事業所番号で)雇用保険事務をすることができます。
この届は、法令上の届ではなく、その事業所で雇用保険事務をすることが困難であるという現実に対応するために、雇用保険についてのみ便宜的に行われているもので、この支店が労働基準法の(労災保険法の)事業であることはいうまでもありません。また、徴収法上も独立した事業です。(徴収法上一括される可能性はあります)
雇用保険についての適用事業所非該当届は、法令に根拠がない便宜的な扱いですから、試験に出ることはありません。
また、年次有給休暇の件は解決しましたか?
あなたのコメントに対し、「それは間違っていますよ」とコメントを返しているのに、それに再コメントせずに新しい質問をされるのは、いささかマナーに欠けると思いますが・・・
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-01-08 17:32:20
遅くなって、すみません。理解に時間がかかりました。
お忙しい中、いつもわかりやすいご回答ありがとうございます。
保険関係ほ一括で、事業所を一括するということではない。保険関係に関しては、被一括事業所(支店など)は存在しないに等しくなる。一括事業所(本社など)に使用されるものとみなされる。
番号は、事業所と別のもの。事務処理上ふっている。
上の例では、事業所として存在するから、各事業所の所轄に療養補償給付などの申請をする。しかし、保険関係本社一括のため、番号は本社のものになる。
非該当制度は、法令上に閑居がなく、試験とは無縁。
こんな理解をしました。
再度疑問です。
保険関係=番号?なのかなと思いました。
あっていますか。
BIRSUKE 2019-01-16 17:44:38
まだ何か固いので、おそらくはうまく消化されていないように思いますが、理解として誤ってはいないように思います。
> 保険関係=番号?なのかなと思いました。
これはねー、間違ってないですが、こんなことを訊かなければならないようでは、まだ分かっていません。
労働保険料は、保険関係ごとに徴収されます。
保険料納付義務を負う事業主と、それが行う事業を、場所ごと、業種ごとに分け、労働保険料を徴収するための単位となるのが保険関係です。
ただ、継続事業や一定の有期事業の場合、事業主が同一人で業種が同じならば、保険料はまとめて徴収できるので、違う場所にある事業をまとめて1つの保険関係として扱うことができます。それが保険関係の一括です。
その保険関係を識別するために、保険関係一つ一つに振られているのが、労働保険番号です。
身近な例えで言うと言うと、住んでいる家とに火災保険を掛け、それと別に家具等の家財一式のために火災保険を掛けたとしますね。
この場合、建物の火災保険と、家財の火災保険は別の保険関係です。
当然保険証券は別で、証券番号も2つになります。
もし、「すまいの保険」みたいなプランで、1つの保険プランで建物と家財と両方に火災保険を掛けたとしたら、火災保険は1つですね。
保険証券は1通で、証券番号も1つです。
火災保険の保険関係を明確にし、書面として残すものが保険証券です。
その保険証券について、いちいち「○○支店が○年○月○日に契約した○年○月○日期限の鈴木太郎さんの××市の軽量鉄骨2階建て自宅の保険関係の証券」とか長ったらしい名前をつけて識別してたらものすごく大変だし、似た保険関係があったら間違いますよね?
そこでこれを適切に管理するために証券ごとに振られるのが証券番号です。つまり単なる管理番号です。
あなたのお尋ねは、このような関係を捉えて、「火災保険=証券番号」なのですか?と訊いているようなものですよ?
単位のとらえ方として間違ってはいませんが、そのように訊かれたら「本当に分かってますか?」に、なりませんか?
そのあたりが「固すぎる」のです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-01-18 18:51:38
社労士試験の内容、難しいです。w
頑張って習得します。
先生がおっしゃるように、固いんです。。。柔軟に考える力がを養いたいです。
証券番号の例えは、分かりやすいです。よく分かりました。管理するための番号ってゆーのも、分かりやすいです。
いつもありがとうございます。
BIRSUKE 2019-01-18 21:04:59