ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

同業者団体が認可母体となって労働保険事務組合の認可を受ける場合は数多くあります。

https://www.rouhoren.or.jp/info/branch.html

これは一般社団法人労働保険事務組合連合会のURLですが、この「会員事務組合一覧」を見ると、同業者団体がずらっと並んでいます。
ただし、一人親方の特別加入を扱う業種は限られるため、その同業者団体が同時に一人親方の特別加入団体になっているケースは業種が限定されます。

また、労働保険事務組合と同じ団体が一人親方の特別加入団体となる場合、名称が異なる(例えば末尾に「一人親方部会」が付く)場合が多いように思います。

同業者団体が特別加入団体となった場合、一人親方の特別加入に係るその同業者団体の地位は「事業主そのもの」ですから、同じ労働保険関係で徴収法上の「事業主の代理人」にはなり得ないと思われます。自分自身の代理はできませんからね。

特別加入団体である同業者団体が、徴収法上他の事業主の代理人になり得るかどうかはその同業者団体の組織内容と事業主との関係によって考えなければなりませんが、業としてこれを行う場合は社会保険労務士法に抵触する場合があるように思います。

また、「事務組合と同様に徴収法則73条の「事業主の代理人」」と書いておられますが、労働保険事務組合が則73条の事業主の代理人になるということは、どこに書かれているのでしょうか?

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-01-12 22:22:51

 ありがとうございました。
事務組合、同業者団体、一人親方の特別加入団体の関係性が良く分りました。

 それから、”事務組合”が則73条の事業主の代理人になる、という記述をしましたが、
これはどこにも書いてありませんし、私の勝手な思い込みであります。
ただ、社労士事務所が事務組合を併設しているのをネットなどで見る中で、
事務組合が事業主の委託を受けて、代理人として、例えば特別加入の手続きなどやっているのだと
思っていたからです。
アドバイスお願いします。

投稿内容を修正

jirotyo  2019-01-14 18:58:01

-------------------------- 徴収法33条1項 ---------------------------
--- 前略 --- 事業主の団体又はその連合団体 --- 中略 --- は、  --- 中略 --- 事業主 --- 中略 --- の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
--------------------------------------------------------------------------

労働保険事務組合が、事業主が行うべき労働保険の事務を行うことができる法的根拠は、上記の法33条です。法条文に「これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができる。」とありますから、改めて代理人になる必要はありません。

代理の場合は、代理人届を出し、当該事業所の労働保険番号を使い、事業主名と代理人名で処理を行います。

労働保険事務組合への事務処理委託の場合、イメージとしては委託事業所は事務組合の一部、のような扱いになります。
当該事業所独自の労働保険番号はなくなり、労働保険事務組合にいくつか振られている労働保険番号のいずれかを使用し、各事業所は、その労働保険番号の枝番(3桁)で識別されます。
保険料の申告は枝番を含まない労働保険番号単位で行われるため、政府から見ると何百社の申告が1つの労働保険番号でまとめて行われることになります。

上記は労働保険料納付についての事務的なイメージですが、もともと「組合」の本来の意味は「ある目的を持った自然人または法人の集まり」です。
各法で定める組合については各法が規定し、規定の中にはこの本来の意味に当てはめにくい部分はありますが、つまり、労働保険事務組合とは、本来は「みんなで集まって労働保険事務を一緒にやりましょう」という趣旨で委託事業主を募って構成する集団であり、法33条がその集団に対して労働保険事務を行う権限を付与しているということで、代理とは性格が全く異なります。

参考になった:1

poo_zzzzz 2019-01-15 07:21:45

よく分りました。どうもありがとうございました。

投稿内容を修正

jirotyo  2019-01-15 18:53:15



PAGE TOP