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問題や解説を読んでいませんが、亡夫が老齢基礎年金の受給権者であったがこれを請求していない場合に、妻が亡夫の未支給の老齢基礎年金を請求すると、亡夫は「老齢基礎年金の支給を受けていたとき」に該当し、他の要件を満たしていても、妻は寡婦年金を受給できません。

老齢基礎年金の受給権者であるがこれを請求していない夫が死亡し、寡婦年金や死亡一時金の要件を満たす場合、妻には3つの選択肢があります。
(1) 寡婦年金を受給する
(2) 死亡一時金を受給する
(3) 亡夫の未支給の老齢基礎年金を受給する
この(1)(2)(3)の選択は排他的で、どれかを選ぶと他は選べません。

損得はケースバイケースです。
例えば夫の死亡時に妻が64歳11か月であれば、寡婦年金はごくわずかですから(1)は選択肢にならないかも知れませんし、死亡した夫が65歳1か月であれば未支給の老齢基礎年金はごくわずかですから(3)は選択肢にならないかも知れません。また、妻が比較的若く60歳までに期間がある場合や再婚を考える場合などは、寡婦年金に縛られるのを嫌って(2)(3)を選択することもあるかも知れません。

参考になった:6

poo_zzzzz 2019-01-14 10:56:45

詳しい解説をありがとうございます。

確認したいのですが、
夫に老齢基礎年金の受給権があるがその請求前に夫が死亡した場合、妻が亡夫の老齢基礎年金を請求することで
亡夫は(実際には老齢基礎年金の支給は受けていなかったけれども)死亡の当時老齢基礎年金の支給を受けていた
と扱われるため、寡婦年金の支給要件を満たさなくなるとの理解でよろしいのでしょうか?

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rilakkuma  2019-01-14 13:41:19

何を確認されたいのか分かりません。

私は、先の回答で「老齢基礎年金の受給権者であるがこれを請求していない夫が死亡し」という前提で「妻が亡夫の未支給の老齢基礎年金を請求すると、亡夫は「老齢基礎年金の支給を受けていたとき」に該当し」と書いています。

私はわざわざ「亡夫は」と書いていますが、何か疑義があるのでしょうか?

それに、支給されるのは、亡夫が生前に受給すべきであった老齢基礎年金です。

例えば2017年7月に65歳に達した夫が、老齢基礎年金を請求せず2018年10月に死亡した場合に、妻が2019年1月に亡夫の老齢基礎年金を請求したとすれば、妻に支給されるのは、
・夫の
・2017年8月から
・2018年10月までの
・夫の老齢基礎年金
です。当然ながら夫が生前に受給すべきであった年金です。

「死亡の当時」という時期を限定する文言は法49条にはありませんが、なぜその部分の確認を求められるのでしょうか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2019-01-14 14:03:16

法49条に「夫が老齢基礎年金の支給を受けていた者でない」とあるのは、夫が死亡した時点での状況を指すのだと誤った解釈をしていました。
解説を読み、理解が足りていなかったと痛感しました。ありがとうございました。

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rilakkuma  2019-01-14 16:34:09



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