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労災保険法/障害年金の支給決定
y.kato 2019-01-15 19:26:27
INPUT講座労災保険法第10章第2節の1、時効の最後にあるここで具体例で、前払一時金の請求期間と消滅時効について説明されています。
その中で、治癒と支給決定の間が1年以上開いている様に設定されています。
通常治癒と概ね同時に障害認定がされ、支給決定がされると思いますが、この例の場合は、被災者が治癒後障害年金の手続きを1年以上しなかったという事でしょうか。
テキストを見ていませんが、それ以前にご質問の趣旨が分からないです。
(1) 障害(補償)年金前払一時金の消滅時効は治ゆから2年です。
(2) しかし、障害(補償)年金の支給決定があった場合は、消滅時効が成立していなくても、支給決定後1年間しか障害(補償)年金前払一時金の請求ができません。(除斥期間)
(3) また、除斥期間経過前であっても、消滅時効が成立した場合は、やはり障害(補償)年金前払一時金の請求ができません。
以上のことを説明している箇所ではないかと思うのですが、障害(補償)年金も、障害(補償)年金前払一時金も、労働者の請求によって支給されるものであるため、労働者が請求しなければ、消滅時効にかかり、除斥期間が経過してしまいます。
それぞれの支給が労働者の請求によって行われ、その権利について消滅時効や除斥期間がある以上、テキストは上記(1)(2)(3)をわかりやすく「説明しなければなりません」。
特に(3)は、除斥期間経過前に消滅時効が成立する、というパターンです。
消滅時効が治ゆから2年で、除斥期間が障害(補償)年金の支給決定から1年ですから、(3)のパターンは支給決定から1年以内に治ゆから2年が経過したという状況になるため、これを具体的に例示するためには、治ゆから支給決定までの間を1年を超えた期間に「設定しなければ説明できない」のです。
法の規定にあるため、テキストが「説明しなければならない」ことについて、具体的な例示のためには、そのような「設定にしなければ説明できない」のですから、「通常」はあり得ないようなことでも、それが針の穴を通すような可能性であっても、法律上の可能性があれば、その説明はそれで良いと思います。
テキストが「何を説明しようとしているのか?」をしっかり考えながら読めば、「説明のための設定」であることは分かるはずで、そうであれば、「通常」という言葉で質問されるべき箇所ではないと思うのですが、いかがでしょうか?
なお、実務でいうと、治ゆから支給決定までの期間が長く空くことは、それほど珍しくないのではないかと思います。
これは、権利者がなかなか請求しない場合もあるでしょうし、業務災害(または通勤災害)に該当するかどうかの判断が、事故後かなり経ってから行われる場合もあるからです。
私自身の仕事でも、私傷病として療養を受けていた方について、療養開始後2年近く経ってから業務災害が認定されたことがあります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-01-16 10:23:04
回答有難うございます。
消滅時効と除斥期間の関係についてはテキストと山川先生の説明で理解しました。
設定そのものについてもその関係を説明する上で適正だと考えます。
私の質問の趣旨は、治癒と支給決定の間が1年以上空いている事情が、
被災者が手続きをしない以外にありうるのか、
例えば制度上、被災者が治癒後すぐに手続きができない場合があるのかという事でした。
障害給付の支給決定に関する私の学習に漏れがあるのではないかと言う心配からの質問でした。
そういう意味で回答者の方が最後に説明された内容が参考になりました。
有難うございました。
y.kato 2019-01-16 10:22:19
テキストや問題集は受験対策のために編集されています。
何度も書きますが、受験上必要であれば、説明のための設定をせざるを得ません。
どのような場合にそうなるのか、編集者が理解している必要はなく、ただ、法律上の可能性があればそれでよく、また、出題の可能性や理解の必要性があるならそれを書かざるを得ないのです。
このため、「このテキストのこの例は、どういう場合ですか?」という質問は、受験向けのテキスト等の編集をされる方にとっては、答えられない場合があります。
今回のあなたの回答から、あなたご自身、説明の趣旨と法律上の可能性を理解されていたようですので、治ゆと支給決定が1年を超えていないと、お尋ねの部分が説明できない、ということは、お分かりであったはずです。
で、あるならば、「治ゆと支給決定が1年を超えている」ということは「説明のための設定」であり、テキストの編集者が、そうなる状況の説明をここでしようとしていない(説明する必要もない)ことはお分かりにならなかったのでしょうか?
「説明のための設定」に対して、「通常」とか「この例の場合は、被災者が治癒後障害年金の手続きを1年以上しなかったという事でしょうか」のように、あたかもテキストの説明に不明点があるかのような書き方で質問することは、相手を困らせるだけ、とは、思いませんか?
あなたご自身がテキストの記述に納得され、理解されているのなら、例えば、「この例では制度上そうなるということで理解しました」「しかし現実にこのような例は~以外にあるのですか?」というように、テキストの内容について理解できていることと、それと別にあるご自身の疑問を切り分けた書き方で、質問をされるべきであるように私は考えますが、いかがですか?
私が、「ご質問の趣旨が分からない」と書いたのは、その部分のあなたのお考えが分からないからです。
疑問に思われている箇所に対するお答えは、「通常は考えにくいですが、障害(補償)年金も、障害(補償)年金前払一時金も、労働者の請求によって支給されるため、法律上の可能性はあります」という一般的なもので受験対策上は十分なのですが、労働者や遺族が労災の給付の請求をなかなかしないことは実務でもあることですし、業務災害や通勤災害であるかどうかについての行政との争いがあって支給決定が遅れる場合や、行政自身が認定したくても証拠集めに時間がかかって認定が遅れる場合(私の扱った例はこれに近く、担当官が手間と時間を掛けてものすごく頑張ってくださいました。)もあります。
労働者や遺族が労災の給付をなかなか請求しないことについては、単に手続が遅れている、というケースもありますが、労働者や遺族が労災該当であることに気づいていないこともあり得ます。
先に述べた私の例も、私のところに相談があったのは、初診から相当経って転院されてからでした。
ただ、これは実務であって、お尋ねの部分で受験対策上必要なのは、「治ゆ後、一定の障害が残った場合に障害(補償)給付が行われる」「障害(補償)給付も、障害(補償)年金前払一時金も、労働者の請求によって支給される」「それぞれの請求には消滅時効がある」「年金支給決定後の障害(補償)年金前払一時金の請求には除斥期間がある」という知識だけです。
その意味で、あなたの最初のご質問の「通常治癒と概ね同時に障害認定がされ」の部分は、誤った記述であり、不要、とは言いませんが一面的なイメージです。
法律として請求によってしか支給されない以上、受験対策としては「治ゆしても、請求しなければ支給決定されず、治ゆから支給決定までの期間の長さはわからない」が正しいイメージなのです。
そして、そのイメージの中に、「先に療養(補償)給付・休業(補償)給付があるのであるから、治ゆ後、障害等級に該当するほどの障害があるのであれば「通常は」治ゆとさほど離れていない時期に障害(補償)給付の請求は行われ、支給決定があることが多いはずだ」という実務的な流れを意識したイメージがあるのは構わないと思いますが、これは一面的で補助的なイメージですから、そのイメージに振り回されてはいけません。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-01-16 13:29:48
回答者さんの先の投稿とそれに対する私の返信で、当初の私の質問に対する問題は終了していると判断し、回答者さんの後の投稿に対しては返信をしませんでした。
勿論、当初の私の質問に対する補足的な回答も含まれていましたので、返信してもよかったのですが、もし返信するのであれば、私の質問の仕方に対する回答者さんの意見に対する私の意見も述べなければならず、その事は本来「質問広場」で議論される内容ではないだろうと思い返信をしませんでした。
しかし、私の他の投稿に対する回答者さんの返信で、私が返信しない事をマナーの問題として提起されたので返信します。
1、労災法のテキストや講座では、当然だと思いますが、保険給付の手続きについては労災認定がされた負傷、疾病、傷害、死亡を対象にして説明がされていきます。傷害(補償)年金前払い一時金についても、既に労災法上の療養や休業や傷病などの給付を受けている被災労働者者である事が前提で説明がされてきました。そして障害(補償)年金前払い一時金は、傷害補償年金の請求と同時が原則で、支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過するまでの間に請求するとあり、支給決定は傷病が治癒した時に被災労働者が労働基準監督署に請求する事によって行われ通知されると学習しました。そのような流れで給付が行われると理解しているので、治癒した場合に傷病給付の受給権が消滅するので、直ぐに障害給付の請求をしない(できない)理由が分かりませんでした。更に私はテキストで見落としたり講座で聞き逃したりした事があるのではないかと心配になったのです。それで質問を投稿したと言う事は私の2回目の投稿で明確に説明しています。そして、その投稿では更にあなたの回答が参考になったと申し上げました。
2、しかし、回答者さんは2回目の投稿でも私の投稿文に対して意見をされていますね。この「質問広場」は基本的に自由な投稿の場ですから、どのような意見を投稿されても結構ですが、私は「質問広場」において投稿文の書き方についてアドバイスを求めているのではありません。社労士試験の学習で生じた疑問を投稿しアドバイスを求めているのです。私は学生時代も社会人になってからも簡潔明瞭な文章を書くように指導されそれを実践してきました。簡潔明瞭が絶対的なルールだとは思いませんが、多くの方に賛同して頂ける考え方だと思います。それで、傷病(補償)年金を受給していた被災労働者が治癒後、障害給付の請求を1年以上しないとは考えにくいが、それ以外に思いつかないし、見落としていたルールがあるのかもしれないと思い、傷害給付に関する章ではありませんでしたが、簡潔明瞭に被災労働者が障害給付の手続きを1年以上しなかったと言う事でしょうかと言う質問の投稿をしました。そして私は2回目の投稿で消滅時効や除斥期間について理解をしており、テキストにおける設定についても適正だと考えているし、自分の学習の漏れがないか心配で投稿したと説明をし、回答者さんの説明が参考になったとも述べています。しかし、回答者さんの2回目の投稿でも「説明のための設定」であり、状況の説明をする必要もないことは分からなかったのか、テキストの説明に不明点があるかのような書き方で質問することは相手を困らせるだけと思わないのかと私の投稿を非難しています。自分が理解できている事と疑問を切り分けた書き方で質問するべきではないかとも書かれています。切り分けた書き方で質問すると言う事も間違っているとは思いませんが、そうするべきだとも思いません。法令の質問に対する回答投稿には判例や行政などの見解に基づく厳密な内容が必須ですし、違う場合はスタッフが訂正投稿する事になっているようですが、質問投稿についてはマナー等紳士協定に反しない限り、その書式、言葉遣いなどにコメントするべきではないと思います。「質問広場」は自由な投稿の場ですからどのような投稿も許されると思いますが、質問投稿の仕方については様々な考え方があることを理解してください。
3、他の多くの学習者の方もそうだと思いますが、何度もテキストを読み講座を視聴し、それをインプット、アウトプット、答練などを行ったり来たりして理解や記憶を深めています。しかし、その過程で間違った理解や記憶違い、あるいは正しく理解や記憶していたのに忘れてしまうと言う事があります。それは、基礎的な分野にも生じ、何度も復習したのに何故あの時に分からなかったと不思議に思うことも少なくありません。正しく理解したり記憶したりする機会はこの予備校のテキストや講座だけではなく、厚労省や地方公共団体のH.P.、社労士さんが顧客向けに開いているH.P.、社労士試験学習者向けに開かれているH.P.など多様です。この「質問広場」もその一つです。この「質問広場」の履歴を見ると、私でもすぐ分かるような基礎的な内容もありますが、投稿された方にとってはその様な内容であっても、何度もテキストや講座で学習した結果かもしれません。回答者さんはしばしば、その様な投稿に対して、もっと勉強するべきだ、あるいは勉強してから投稿するべきだという内容の投稿をしていますね。ある投稿者は、あなたの返信に対して、お礼の言葉と一緒にこれからは投稿しないと言う返信をされましたね。その方の返信に怒りの言葉はありませんでしたが、行間に怒りがあるように私には思えました。私が、労働保険徴収法に関する投稿で申し上げた「思い込みや決めつけ」とはこの様なことを指します。更にこの「質問広場」は勉強の程度や理解の程度に関係なく、皆が理解の為に利用するものだと思います。
上に述べた内容は本来「質問広場」が想定している様な内容ではあるとは思いませんし、社労士試験の勉強に直接寄与するものではないので、今後この投稿に関して議論するつもりはありません。
今回は私の投稿がきっかけだったのでこの投稿で述べましたが、以前から回答者さんの投稿は質問投稿者に対する思い込みや決めつけが多く、広い意味でマナー違反ではないかと思っていました。
本来の法令等の質問に対する回答では私を含め多くの学習者の勉強に貢献されているので残念です。
y.kato 2019-02-26 20:51:09
返信ありがとうございます。
考え方、の問題のように思うので、私の考えを書かせていただきます。
あくまで「考え」であって、正しいと主張するものではありません。
私は、一方的にもっと勉強するべきだ、などとは、書いたことはないつもりですよ。
ただ、明らかにテキストを読めていない、あるいは口述講義が聴けていない場合に、「できていませんよ。他人に質問することはその人の労力を借りることだから、その前に、まず、しなければならないことをやってください」と、申し上げているだけです。
一生懸命やって、それでも解らないから質問しているのだ、と言われる方の存在は承知しています。
ですから、よほどひどいと思う場合を除き、そのように書いた場合も、だいたいきちんと回答は出しています。
これは、「したかどうか」が問題なのではなく、「現実にできていない」ということに気づいて欲しいからです。
単に回答を得るだけでは、「疑問が起きた本当の原因」にはなかなか気づきません。
気づかなくてはいけないのは、テキストの読み方、講義の聴き方、あるいは基本的な学習手順に問題がある、という「事実」だと思うのです。
また、「解っていないから仕方ないや」と考えて「答えを教える」という上からの目線で回答するのであれば、丁寧に優しく回答するだけでよく、実のところ、その方が時間もかからず、またはるかに簡単です。
しかし、私がそうせずに時間と手間を掛けて回答するのは、「何が問題で、どうすればこの方が躓かずに合格できるのだろう?」を、一人一人一生懸命考えるからです。
だからこそ、単に回答を出すのではなく、私が学習上おかしいと思うところを率直に述べさせていただいています。書き方が厳しいのは自分でも承知していますが・・・
また、多少の疑問があっても、付箋でも貼って口述講義とテキストと問題集に集中した方が、実際のところ合格への近道だと思いますので、それにも気づいていただく必要があると思っています。
それについて、「学習方法は自由である」とか、「発言は自由である」というのは、それはその方の考え方ですから致し方ありません。
また、あなたは「簡潔明瞭な文章」とおっしゃっていますが、失礼を承知で言うと、私の感じ方とすれば、あなたの文章は、まずあまり読みやすくありませんし、あまり論理的だとも思いません。
さらに失礼を承知で言うと、法制度や執筆者、講師に対する敬意というものが、あまり感じられない文章です。
あなたは「互いに尊敬しあい、思い込みや決めつけを排して」と書いておられますが、私にはあなたの文章からはそれが感じられません。
あくまで私が感じたことですのでそれが客観的に当たっているかどうかは分からないですが・・・
受験生仲間には敬意が必要なのに、制度を考え制定し、また運用してきた方たちや、受験対策校のスタッフには敬意は不要なのでしょうか?
私は、社会保険労務士という仕事は、まず法制度に対する敬意が必要な仕事だと思っています。
行政や仕事上利用させていただく様々な人や組織に対する敬意も必要な仕事であり、また、それがないと必要なときに戦えない、と、思っています。
「受験のためという目標に絞って」テキストを編集し、難解な事項を「事例を作って」解りやすく説明しようとしている制作者に、いきなり「この例の場合は、被災者が治癒後障害年金の手続きを1年以上しなかったという事でしょうか」と、訊いておられますね。
これが、「説明のための事例」であると解らずに訊いておられるのであれば、致し方ないと思うのですが、あなたはコメントで「設定そのものについてもその関係を説明する上で適正だと考えます」と書いておられますから、説明のための事例であることは理解していた、と、おっしゃっておられるのでしょう?
あなたがもし、「受験生のために解りやすい事例を作ろう」と考えて事例を考え、図を作って「解りやすい説明ができた!」と思っているところに、いきなり「こんなことが起きますか?」と訊かれたら、嬉しいですか?
もし私が制作者であれば「制作の意図は受験のための説明であって、そこにはないんだよ!」と、思ってしまいますけれど・・・
私の言っているのは、説明のための事例と理解した上での質問であれば、順を追って質問を書くのがテキストを編集した方に対する敬意というものではないのですか?と、いうことです。
また、もし、私の最初の回答で説明のための事例であるとはじめて理解したなら、ご自身の疑問点を書かれる前に、それを書かれるべきではないのかなぁ?と、思うのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-02-27 00:00:31