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厚生年金保険法/山川答練 厚生年金保険法2 問1Bについて
yidoch 2019-02-03 09:24:16
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、報酬比例部分120万円、定額部分72万円、加給年金24万円の支給を受けることができる場合において、ある月の総報酬月額相当額が24万円であるとき、当月分の老齢厚生年金として支給される額は10万円である。なお、支給停止開始基準額28万円、支給停止調整変更額は46万円とする。
解答は正しい(基本月額16万円-支給停止基準額6万円=10万円)となっていますが、加給年金は支給されないのでしょうか。
これは作問ミスのようですが・・・
ごめんなさい、ちょっと笑ってしまいました。
私も昔、受験対策校で自分の受講生のために問題を作っていたのですが、私にとっては、「あるある」のミスのような気がしたからです。
私が想像した作問プロセス
① 60歳代前半の在職老齢年金の問題を作ろう!
② あ、そうだ、在職老齢年金がわずかでも出たら、加給年金額は全額加算だから、それも組み込もう。
③ 加給年金額が加算されるから、定額部分の付いた60歳代前半の老齢厚生年金だね。
④ 加給年金額は停止額計算の対象にならず、65歳以降と違って定額部分は計算対象になるから、これらもポイント。忘れることがあるからね。
⑤ ポイントが多い、良い問題ができそう!
⑥ まず具体的な数字を考えて・・・
⑦ さぁ、計算して答えを入れるぞ!
と、まず問題の構想を考えて、具体的な数字を考えて、正しい停止額の計算をするうちに、最初の構想で支給時の加給年金額の扱いを問うことにしたのを忘れてしまうんですよ・・・
あるいは、②の支給時の加給年金額の扱いを問う意図はなく、正しい停止額の計算ができるかどうかがポイントの問題のつもり(この場合月あたりの支給額は書いてはいけない)だったのに、うっかり老齢厚生年金の月あたりの支給額を問題文に入れてしてしまったのかも知れません。
作問者は、作問時に意図というか、どのような問題にするかを考えるんですが、その時の思考プロセスは正しくても、具体的な問いと答えの文章にする時に不注意で抜け落ちがでたり、構想と違う問題文にしてしまったりすることがあるのです。
おそらくは、作問時のケアレスミスのように思います。
何らかの対応があるのではないでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-02-03 13:25:59
ご投稿いただき、ありがとうございます。
ご投稿いただきました内容の通り、誤りがございました。
申し訳ございません。
受講生の皆様には、改めてお詫びと訂正案内をさせていただきますが、
取り急ぎ、質問広場内でも下記内容の訂正案内をさせていただきます。
・該当箇所:
山川答練 厚年法2 問1B
・内容:
問題4行目
(誤)支給される額は10万円である。→(正)支給される額(加給年金額による加算額を除く)は10万円である。
解答6行目
(誤)支給額となる。→(正)支給額(加給年金額による加算額を除く)となる。
事務局
参考になった:2人
jimukyoku 2019-02-03 15:02:32