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国民年金法/届出
ojijimo3 2019-02-03 15:12:48
お世話になります
講義を聞いた内容とアウトプット問題がリンクせず迷っています
国民年金法アウトプット問題030
(略してますが)
被保険者は氏名住所の変更について厚生労働大臣が本人確認情報の提供を受けることができるときは市町村長に届出不要
これが正解となっています
講義では被保険者は市町村長に届け出はせなあかん
市町村長がわかれへんようになってしまうから
とおっしゃってると理解していて
被保険者は市町村長に提出必要
市町村長は厚生労働大臣に報告は不要
と思ってました
この考えは間違ってますか?
よろしくお願いします
お尋ねの部分は平成30年改正部分のはずですが、最新の口述講義を聴いて、質問されていますか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-02-03 16:40:35
改正されているのですね。
投稿前に月額制の講義の該当箇所を聞いて確認し
テキストは受給権者は不要と書かれているのを見つけることはできたのですが...。
ありがとうございました。
ojijimo3 2019-02-03 17:47:34
そうですか。
それでしたら、失礼しました。
私は講義も聴いていないし、テキストも見ていないのでなんとも言えませんが、以下は官報からの抜粋です。
平成30年厚生労働省令第10号
第二条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
----- 略 -----
氏名変更の届出
改正前
第七条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
改正後
第七条 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-02-03 18:32:43
いつもご丁寧にありがとうございます。
国民年金法の講義では特に初心者はわからなくても進んでいけ
繰り返すうちにわかってくる
と先生がおっしゃっていたのですが細かいところで気になり躓いていました。
ありがとうございました。
ojijimo3 2019-02-03 18:43:09
ご投稿いただき、ありがとうございます。
今回いただきましたご質問内容を契機に、インプット教材を再検証しましたところ、記載内容に誤りが見つかりました。
公式HPにおいて訂正原稿を告知するとともに、教材購入者に向けて情報発信も致します。
ご指摘に感謝いたします。
ありがとうございました。
事務局
参考になった:0人
jimukyoku 2019-02-05 09:20:18