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雇用保険法/育児休業給付金
1121 2019-02-05 04:41:42
いつもお世話になっております。
育児休業給付金の101条11の
・休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申し出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこととなった日後の休業等でないこと
とありますが、育児休業の途中で新たに産前産後休業や介護休業等が始まれば育児休業は終了する、というような理解でよろしいでしょうか?
それとも、上記文中の「・・・・新たな育児休業期間が始まったこととなった日”後”の休業等でないこと」の”後”というのは、産前産後の後の育児休業は認められないとも捉えられてしまい。。。
理解力が低く申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
この質問広場は、社労士試験に関することであれば、誰でも質問ができ、回答者になれる場です。
つまり、この場で質問するということは、誰とも知らない赤の他人の、知識や経験と時間と労力を借りることです。
あなたは、2018-12-26に印紙保険料についての質問をされ、私が回答を付けました。
回答を付けたのが誰であれ、その回答に対してコメントせずに別の質問をするのは、いささかマナーに反していると思いますが、いかがですか?
「「質問広場」を利用される場合の諸注意」には、「投稿した質問に回答があった場合は、必ず「お礼のコメント」を心がけてください。」と、あります。
私自身は、お礼を言っていただく必要は無いのですが、理解していただけたのかかどうかは、やはり気になりますので、何もコメントされずに次の質問をされるのは、あまり気持ちの良いものではありません。
もし、ご質問の意図と回答が違っていたり、内容が理解できない場合は、そのように書いていただけるとありがたいです。
また、今回の質問について、雇用保険法には86条までしかありません。施行規則であるならきちんと「則」と書いてください。
「101条11」という書き方も通常しません。これでは101条11項かな?と思ってしまいます。きちんと「則101条の11」と書いてください。
おそらくですが、思考のステップが一段か二段抜けています。きちんと条文に沿って考えてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-02-05 11:21:31
申し訳ございませんでした。
前回、読んで納得してお礼のコメントをするのを失念しておりました。
上記の件に関しましても以後気を付けたいとおもいます。
改めて申し訳ございません、
1121 2019-02-05 13:18:27
1121さん
回答に対する返信の件は色々ご事情があるとは思いますが、1121さんに限らず皆さんが守るべきルールなので、今後注意してくださいね。
忘れることや忙しく返信できないことはあるでしょうが、新たな質問をする前に、以前のご自身の質問を再度確認することはできるはずです。
それができないのであれば、ご質問をご遠慮ください。
さて、横から入る様ですが、ヒントだけ出しておきますね。
多分、これで理解できると思いたいですのが・・・
則101条の11第1項3号ハの主要な要素を分解すると、次のようになります。
①「育児休業の申出をした被保険者について」→②「産前産後休業期間が始まった」日後の休業でないこと。
①と②は時系列順です。
poo_zzzzzさんが、
・思考のステップが一段か二段抜けています。
・きちんと条文に沿って考えてください。
というのは、上記のステップで条文を考えていないことを示唆しているのだと思います。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2019-02-05 13:41:13
山川先生殿
申し訳ございません。反省し気を付けます。
ご説明ありがとうございます。
読み込んで理解したいとおもいます。
ありがとうございました。
1121 2019-02-05 14:16:21