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厚生年金保険法/厚生年金アウトプット問103
rtpass2019 2019-02-06 17:04:17
解説の初診日において、被保険者であったものが、所定の要件を満たす場合とは、どんな要件でしょうか?
問題も解説も見ていませんが、失礼ながら、これは他人に訊くことではないように思います。
ご自身で、INPUTテキストの、障害厚生年金の支給要件を確認してください。
確認した要件の中から「初診日において被保険者である」という要件以外が、お尋ねの「所定の要件」のはずです。
演習は、常にINPUTテキストと行き来しながらするのでなければ意味がありません。
過去問にせよ、演習にせよ、そこに書かれている解説は、題意と根拠を間違わずに理解するための単なるガイドに過ぎません。
解説は、そのテーマについて、必要な事項をすべて理解するためのものではないのです。
初学者であれば特に、問題と解説に書かれている事項は、原則テキストで確認すべきです。
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poo_zzzzz 2019-02-07 01:35:20
大変ご丁寧な回答ありがとうございます
返信したつもりでしたが、なぜか登録ミスしていたようです
お詫びいたします。ご指摘ごもっとも、お陰さまでテキストもフル活用して合格できました
同じ受験生からでしょうか?回答頂いた内容は、わかるかたにとって当然のコメントだと、いまならば同感できます。しかしながら、初学、初心者とは、それがわからないから、勇気をもって質問するわけです。さらに言えば同じ箇所をみて読んで頂いた方からならば多少でも、いま思えば恥ずかしい稚拙な質問をしてしまった事も理解頂けたかもしれません。甘いと言われるのでしょうが問題と解説部分みたうえで教えて頂けていたら最高のアドバイスと受け止められたと思います。
今回の文意のようにご丁寧なご説明の内容によっては、弱者の立場ては今後、質問してよいのか不安になり悩み、結果的に質問広場を活用できなくなる人もいるのではないかと、今回や他の質問回答を読むと思う時があります。私レベルがとやかく言うのは失礼は承知のうえですが、質問広場を初心者でも使いやすい場になればと願います。本件は返信不要です。お世話になりました
rtpass2019 2019-11-12 02:13:25
まず第一に、この質問広場の注意事項を読んでいますか?
この質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
やま予備のスタッフの方が回答される場では、基本的にはないようですし、教材を持っている方だけがご覧になっているのではなく、また回答されるとは限りません。
仮にやま予備のスタッフや受講生の方が回答されるとしても、教材を持たない方がご覧になって、そのやりとりを理解できないのは、趣旨から考えて好ましくないと思います。
従って、質問は、教材に依存せずに、誰にでも内容が分かる形でなされるのが筋だと思いますが、いかがでしょうか?
そういった質問のされかたではなく、問題と解説を見た上で答えて欲しかった、といわれても困ります。
また、試験は初学者も既受験者も差別しません。
受験される方が知っていなければならないこと、しなければならないことは誰であっても同じです。
・ OUTPUTの解説は、その問題の論点を整理しているだけであり、必要な事項を網羅していないので、疑問が起きた場合そこで完結させるのは不適切であること。
・ 疑問が起きたら、基本的なことからテキストや口述講義に戻ってしっかり復習すること。
これが分かっていないと、学習に支障が生じますから、受験に必要なこととしてお伝えしたつもりです。
初学者であれば、お伝えする必要性は、より高くなります。
するべきことで、できていないことを、できていませんよ、こうしてください、とお伝えすることは、一つの疑問に対する答えよりもずっと大切だと思いますが、いかがでしょうか?
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poo_zzzzz 2020-05-22 07:57:24