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問題集を見ていないためお答えしにくいですが、介護(補償)給付の最低保障額の問題でしょうか?

介護(補償)給付に最低保障額の適用があるのは、
(1)その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が57,190円に満たないとき
(2)その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合
(3)親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき

上記(1)又は(2)であって、かつ(3)を満たす場合です。(1)の場合も(2)の場合も(3)がないと最低保障額の適用はありません。

ただし、この条文(則18条の3の4)続けてかっこ書きがあり、「支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,190円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする」とあります。

つまり、上記(1)又は(2)であって、かつ(3)を満たす場合でも、「支給すべき事由が生じた月」(支給開始月)については、最低保障額は適用されません。



なお、この質問広場はやま予備のスタッフの方や受講生の方だけが回答する場ではなく、不特定多数の方が回答者になり得る場ですので、学習上の疑問であるなら、疑問の内容が第三者に分かる最低限の内容を書いていただきますよう、お願い申し上げます。

もし、学習上の疑問のない教材内容についてのご指摘であるなら、質問広場の上に赤字で書かれているように、ご面倒ですが質問広場ではなく、やま予備の事務局さんにご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

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poo_zzzzz 2019-03-05 02:45:41

ご回答有り難う御座います!

分かりやすくて、理解できました!

また宜しくお願い致します。

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ad123456 2019-03-05 23:29:50



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