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雇用保険法/教育訓練給付金 算定の基礎
FUYUBO 2019-03-06 17:52:04
過去問題集の雇用保険277、283で教育訓練給付金の算定の基礎となるのは入学料と最大1年分の受講料のみである、との設問で、正しいとなっていますが、キャリアコンサルティング料も対象となるのではないのですか?改正があったのでしょうか?ご教示願います。
問題集は見ていませんし、片方は分かりませんが、お尋ねの問題の1つは平成21年問6Eではないかと思います。
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平成21年問6E(出題当時のまま)
教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
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そうであったすれば、則101条の2の6(出題当時は則101条の2の4)の内容は平成28年の改正で変わっていますので、もし、何のコメントもなく出題当時のままで正としてあるのであれば、問題集の改訂漏れではないかと思います。
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poo_zzzzz 2019-03-07 01:20:11
過去問のご利用をありがとうございます。
また、ご指摘に感謝いたします。
poo_zzzzzさんの回答にもありますとおり、改正部分の修正漏れがありました。
内容を精査した上、改めまして事務局よりご報告(回答)いたします。
お時間をいただきますが、よろしくお願いいたします。
お手数をおかけし、申し訳ありません。
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sakura_mail 2019-03-07 13:09:09
ご投稿いただき、ありがとうございます。
また過去問集の件でご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
お詫び申し上げます。
下記訂正内容をご確認いただきますようお願いいたします。
過去問題集Vol.2【雇用保険法】
276解説
(解説文)
教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額に100分の20以上100分の70以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額であるが、この「厚生労働省令で定める範囲内のもの」は、入学料と受講料、一定のキャリアコンサルティング費用であって、「交通費」は対象とならない。また、就職促進給付である短期訓練受講費の支給を受けた場合は受講料も支給されない。
277解答 ○ →×
(解説文)設問の入学料や短期訓練受講費(就職促進給付)の支給対象となっていない受講料のほか、「一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合の一定の費用」も教育訓練経費として認められる。なお、出題当時は「正」の設問であった。
283解答 ○ →×
(解説文)277と同じ内容に差替え
*なお、277、283の解説とも、それ以外の「教育訓練経費とならない項目」に誤りはありません。また、根拠条文にも修正はありません。
事務局
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jimukyoku 2019-03-09 00:44:33