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労働基準法の場合この「業として」はあまり気にすることはありません。

厚生労働省労働基準局編の労働基準法コンメンタールから抜粋すると、「「事業又は事務所」とは何かであるが、事業という以上は、まず業として継続的に行われるものであることを要するであろう。営利の目的をもって行われるものはもちろん、営利の目的のないもの、例えば社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も、やはり事業に該当する。結局、社会通念上業として行っていると認められるものはすべて含まれる。」とあります。

法によっては、「業として」という用語に営利性や実体のあり方を含めて定義づけている場合があるようですが、労働基準法における「業として」は上記引用にあるようにそうではないので、この用語自体の意味を深く考える必要はありません。

物の売買とか、布教活動とか、慈善活動とか、人や会社等との関わりの中で継続的に行われる作業の一体(その作業を行っている者が複数いるかどうかも問わない)があれば、それは「事業」となり得るのであり、その事業が労働基準法の「労働者」を使用すれば、そこに「使用者」と「労働者」の関係が生じ、労働基準法の適用を受けます。

例えば、宗教団体や慈善団体の事務所が労働基準法上の「事業」になるかどうかは、そこが行う布教活動や慈善活動の内容とは関係がありません。

その事務所に、賃金の支払を前提として使用関係(使用者から指揮命令を受け労働を提供する関係)にある者が存在するかどうかが問題になるのです。

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poo_zzzzz 2019-03-20 15:42:13

回答ありがとうございます。
調べてもわからなかったので、すっきりしました。
これで、先に進めます。

お忙しい中、ありがとうございました。

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hina  2019-03-20 17:55:32



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