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労働保険徴収法/単独有期事業の概算保険料(第1種特別加入保険料)
kouichi1401 2019-03-23 00:32:42
お世話になっております。法15条2項について2点お尋ねさせていただきます。①有期事業については保険関係成立日から20日以内に概算保険料を納付とあります。ここで第1種特別加入保険料額は加算するということですが、仮に特別加入の承認が保険関係成立日の後の場合は承認日から起算して20日以内に納付する。また当該有期事業が数次の下請けである場合は元請企業でない下請企業の事業主も同様である。との理解でよろしいのでしょうか。また、②保険関係成立日から20日以内納付は単独有期事業だけでなく、一括有期事業の場合も同様とのことでよろしいでしょうか。②はテキストに事例が載っているので間違いないと思うのですが法15条2項が有期事業についてはと記載されているため為念お尋ねさせていただきます。
①
受験対策としてはそれで良いです。
ただ、ゼネコンなどの内情は知りませんが、中小工務店の役員等の場合、その工事が元請けであっても下請けであっても、実務的には単独有期事業で特別加入はまず発生しません。理由は非常に実務的で受験には関係ないのでここでは割愛します。
②
まず、法7条1号により「有期事業」とは「事業の期間が予定される事業」のことです。
同じ法7条の本文で「二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。」とあり、この一括有期事業の規定に該当した場合のそれぞれの有期事業は一括されることにより徴収法上は連続した一つの事業とみなされる(つまり、終わりのない事業になる)ため「有期事業」ではなくなります。
ここ、しっかり認識してくださいね。一括された有期事業は「有期事業」ではないのです。
また、徴収法上の保険料の申告・納付の規定において「継続事業」や「一括有期事業」という用語は、条文見出しや書式の名称には出てきますが、条文の中で事業を指す用語としては定義されず、また区別もされません。
徴収法上の保険料の申告・納付の規定における「事業」には、「有期事業」と「有期事業以外の事業」しかないのです。
このため、「継続事業」及び「一括有期事業」は、共に「有期事業以外の事業」ということになります。
ですので、徴収法の保険料の申告・納付の規定において、「継続事業」と「一括有期事業」を区別して考えたり、「一括有期事業」を有期事業として考えることには意味がありません。
徴収法のテキスト等にはわざわざ「継続事業(一括有期事業を含む。)」と書いてあったり「有期事業(一括有期事業を除く。)」と書いてあったりしますが、これは同じく徴収法でよく出てくる「当日起算」や「翌日起算」と同じで、それが書いてあってもなくても法律上の意味は変わらないのです。
P/S
①についてですが、法15条2項の条文から抜粋して分かりやすく書き換えると、「当該承認があった日から20日以内に納付しなければならない」となります。
条文には「起算して」とは書いていません。
条文の表現に「起算して」がない場合、通常であれば民法140条の規定により翌日起算になりますから、「承認日から起算して20日以内」という表現は、「条文上は」誤りです。
ただね、H30.2.8基発0208第1号により、「特別加入の申請に対する承認の年月日は、当該申請の日の翌日から起算して30日の範囲内において申請者が加入を希望する日である」となっていて、承認日は申請者の希望により「あらかじめ定まり」ます。
これにより承認日は午前0時から始まるため、民法140条ただし書きにより、保険料の納期限が承認日の「当日起算」となるのです。
このため、「承認日から起算して」という表現であっても誤りとは言い切れないのですが、これは行政通達で定まったことであり、仮に行政がこのように承認日が事前に定まる取扱をやめれば翌日起算になってしまう部分であるため、法令の条文上には「起算して」がないことはチェックしておいてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-03-23 11:38:32
ご回答ありがとうございます。ご回答いただいたPS以下、①の起算日については理解しました。徴収法テキスト43ページのちょっとアドバイスに承認日を納期限の起算日とするとあったので質問文に記載した次第です。これは15条1項についてのものかもしれません。確かに15条2項条文にはないことは理解しました。また有期事業と有期事業以外の区分理解いたしました。しかしそうならばやはり疑問なのですがテキスト42ページの上部ADVANCEの図で4月21日が納期限なのは5月21日とはならないのでしょうか。
kouichi1401 2019-03-23 12:11:14
法15条1項でも同じですよ。
「保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があった事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があった日)から50日以内」になっています。
やはり「当該承認があった日から50日以内」であり、法15条1項についても条文には「起算して」とは書いていません。
ただ、通達による承認日の扱いが申請時にあらかじめ定まるものであるために、民法の規定により「承認日が起算日になってしまう」のは、私の先の説明通り事実です。
ですから、「承認日を納期限の起算日とする」という記述は、必ずしも誤りとは言えません。ただ、「条文通りではない」というだけです。
テキストの内容の確認はできていませんが、一括有期事業に係る労働保険関係が新たに成立した場合の、保険関係成立届と概算保険料申告の扱いは下記の通りです。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/kensetsugyo_ringyou/ikkatsu_yukijigyo/hajimetatoki.html
ここでいう「保険関係が成立した日」とは、その事業所で初めて一括有期事業の対象となる工事等を始めた日です。
いったん保険関係が成立し、最初の概算保険料を申告納付すると、その後の保険料の申告納付は、いわゆる継続事業と同様、年度更新によることになり、個々の工事等の内容については年度更新時に「一括有期事業報告書」を提出することになります。
上記の私の説明と兵庫労働局のURLで法令の内容に学習上の疑問がなくなり、それでもテキストの内容に疑問がある場合は、これは学習上の疑問ではなく教材内容に関することになると思われます。
私はやま予備のスタッフではなく、テキストの内容を確認できる立場にはありませんので、質問広場の上に赤字で書かれているように、ご面倒ですが質問広場ではなく、やま予備の事務局さんにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-03-23 14:01:15