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一般常識(社一)/社労士法27条
punitama 2019-04-04 01:02:07
お忙しいところ、すみません。質問お願いします。社労士法27条についてです。
業務の制限(法27条)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
↓
「業とする」の解釈なのですが、書籍を見ていると、「反覆継続して行うこと又は反覆継続して行う意思をもって行うことをいい、他人の求めに応じているか否か、あるいは報酬を得ているか否かは問わない。」と書いていました。
無資格者は、報酬の有無にかかわらず、反覆継続して行うこと又は反覆継続して行う意思をもって行っていると、本条違反に該当するという感じで良いのでしょうか。
「業として」の意味は法によって異なります。
例えば特許法には「業として」が頻出しますが、同法においては営利目的の有無や反復継続性の有無を問わず、単に「事業として」ということであり、家庭用や個人使用以外のすべて、という意味になります。
社労士法においては、報酬の有無について悩むことはありません。
質問者の方ご自身が書かれているように、条文に「他人の求めに応じ報酬を得て」と、明記されていますからね。
反復継続性ですが、例えば弁護士法72条にも「報酬を得る目的で訴訟事件、・・・業とすることができない。」とあります。
これについて、1回だけなら、弁護士の資格を持たない者が報酬を得て訴訟事件を扱って良いのか?といえば、違いますよねぇ・・・
社労士法においても同じであると考えられます。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-04-04 11:25:53
有償でなければ、直ちに本条違反に該当するわけではなく、条文記載の通りという点理解しました。
また、反復継続性は、回数は関係なく、無資格者が有償で行えば、本条違反に該当するという点も理解しました。
お忙しい中、ご返信をいただき、ありがとうございます。
punitama 2019-04-04 13:57:56