ニックネーム | *** 未ログイン ***
労働保険徴収法/労働保険徴収法 保険関係の意味
naoking5461 2019-04-09 23:52:08
最近徴収法の勉強を始めた者です。
保険関係とは誰と誰の関係になるのでしょうか。
事業主と政府の関係でしょうか。
初歩的な質問で失礼いたします。
◆労災保険の場合
(1) 労災保険を管掌する政府
(2) 労働者を使用する事業の事業主
(3) (2)の事業に使用される労働者
(4) (3)の労働者の死亡について労災保険の給付を受ける遺族
◆雇用保険の場合
(5) 雇用保険を管掌する政府
(6) 労働者を雇用する事業の事業主
(7) (6)の事業に雇用される労働者
一般論として、労災保険の保険関係は上記(1)~(4)の間に存在する関係であり、雇用保険の保険関係は上記(5)~(7)の間に存在する関係です。
しかし、徴収法において「保険関係」といえば、法3条により「労働保険の保険関係」のことです。
徴収法は、実体として異なる保険である労災保険と雇用保険を、適用関係の手続と保険料の申告・徴収を一元化することを目的として、法2条で「労働保険」と総称しています。
本来は異なるものである労災保険と雇用保険について、適用関係の手続と保険料の徴収の一元化を目的に「労働保険」という別の概念を持ち込んで「保険関係」といっているのですから、徴収法における保険関係に限っていうなら、(1)と(2)、(5)と(6)の関係と言って良いと思われます。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-04-10 08:52:46
PAGE TOP