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◆労災保険の場合
 (1) 労災保険を管掌する政府
 (2) 労働者を使用する事業の事業主
 (3) (2)の事業に使用される労働者
 (4) (3)の労働者の死亡について労災保険の給付を受ける遺族
◆雇用保険の場合
 (5) 雇用保険を管掌する政府
 (6) 労働者を雇用する事業の事業主
 (7) (6)の事業に雇用される労働者

一般論として、労災保険の保険関係は上記(1)~(4)の間に存在する関係であり、雇用保険の保険関係は上記(5)~(7)の間に存在する関係です。

しかし、徴収法において「保険関係」といえば、法3条により「労働保険の保険関係」のことです。

徴収法は、実体として異なる保険である労災保険と雇用保険を、適用関係の手続と保険料の申告・徴収を一元化することを目的として、法2条で「労働保険」と総称しています。

本来は異なるものである労災保険と雇用保険について、適用関係の手続と保険料の徴収の一元化を目的に「労働保険」という別の概念を持ち込んで「保険関係」といっているのですから、徴収法における保険関係に限っていうなら、(1)と(2)、(5)と(6)の関係と言って良いと思われます。

参考になった:3

poo_zzzzz 2019-04-10 08:52:46

丁寧な説明ありがとうございました。

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naoking5461  2019-04-10 09:44:56



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