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労働安全衛生法/法66条1項 定期健康診断
kouichi1401 2019-04-17 23:50:37
お世話になっております。
法66条1項に事業者は常時使用するものに対して定期健康診断を行わなければならないとあります。また常時使用するものとは1年以上使用を予定とか、短時間労働者の場合は通常の者の4分の3以上とあります。
私の勤務する企業の規定では定期健康診断の対象は全社員ただし組合健康保険の被保険者に限るとなっています。定期健康診断の対象は必ずしも則44条や基発663号といっちしなくても問題はないのでしょうか。
また私の妻は派遣社員で1年以上かつ短時間労働者で4分の3以上ですが派遣元で健康診断は行われていません。則44条は必ずしも実施されていないということはあるのでしょうか。
この質問広場は、社労士受験に関する質問をする場です。
現実に起きている実務的な内容を議論する場ではないように思います。
ただ、「その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」を満たしているのなら、健康保険の被保険者にもなっていなければならないのではないですか?
また「基発663号」とは、平成5年12月1日基発第663号のことかと思いますが、この通達は平成19年10月1日基発1001016号(他機関の発出もあり)により平成20年4月1日に廃止されており、平成19年10月1日基発1001016号も平成26年7月24日基発0724第2号(他機関の発出もあり)により廃止されており、平成26年7月24日基発0724第2号も平成31年1月30日基発0130第1号(他機関の発出もあり)によって廃止されています。
ただ、お尋ねの部分の内容はほぼ同じです。
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poo_zzzzz 2019-04-18 02:37:31
お伝えしたかったのは、質問広場は現実に起きている実務的な問題を論じる場ではないのではありませんか?ということと、単に平成5年12月1日基発第663号が廃止されたということではなく、いま現在は平成31年1月30日基発0130第1号(他機関の発出もあり)にお尋ねの内容が書かれている、と、いうことですが、正しく伝わっているでしょうか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2019-04-18 09:02:58