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国民年金法/H28-08Dについて
kamisama100 2019-04-19 20:32:59
過去問H28-08Dの内容で質問ですが
「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれのもの」が65歳の時点で受給資格期間満たさないケースはどういう場合でしょうか?
普通に加入していたら25年要件はクリアしていると考えられるのですが。。。
よろしくお願いします。
「加入していた」ということと、その間の各月が「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」又は「合算対象期間」であるということは、別のことですよ。
国民年金は、原則強制加入ですから、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の期間は、本人の加入意思に関係なく被保険者期間です。
その間にある第1号被保険者であった月について保険料を滞納し、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」又は「合算対象期間」のいずれにも該当しない月があれば、その月は法26条ただし書きのいわゆる受給資格期間の計算に入りません。
このため、「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者」であっても、その間に法26条ただし書きの受給資格期間の対象となる月が全くない、という場合もあり得ます。
この出題は、遺族基礎年金について、法37条ただし書きの「ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」を問う問題でした。
「死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり」と、あるでしょう?
被保険者期間にある月が、法26条ただし書きの受給資格期間の計算に入らない場合があるのと同様に、この「被保険者期間」が、保険料納付済期間にも、保険料免除期間にも該当しない可能性があるからこそ、この法37条ただし書きがあるわけですよね?
これは遺族基礎年金の、いわゆる保険料納付要件と呼ばれるもので、上記の原則と、60法附則20条2項の特例があります。
この出題は
(1) 死亡日において65歳以上の者には、特例である60法附則20条2項は適用されない。
(2)「20歳から60歳まで継続して被保険者であり、かつ、65歳以上で特例による任意加入ができている」ということから、出題の者は、原則である法37条ただし書きの要件を満たすことができない。
この(1)(2)の両方が理解できていないと解けない問題で、特に(2)は、特例による任意加入の要件と、法26条ただし書き及び法37条ただし書きの要件が、すべて理解できている必要があるため、なかなか良い応用問題でした。
あなたが抱く疑問は、あなたにとって最も誠実で厳格な教師です。
疑問を抱いたら、「頭の中の知識」に頼らず、まずテキストを読み直し、口述講義を聞き直すようにしてください。
なお、この出題があった平成28年当時は、法26条ただし書きのいわゆる受給資格期間は25年でしたが、改正により平成29年からは10年になっています。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2019-04-20 09:54:20
迅速な回答ありがとうございました。
国民年金は強制加入という事をしっかり理解出来ていませんでした。
今後は「頭の中の知識」に頼らず、テキスト中心に学習を行って行きます
kamisama100 2019-04-20 20:12:10