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厚生年金保険法/被保険者期間の月数計算について
kouichi1401 2019-04-21 19:22:58
お世話になっております。被保険者期間の月数カウントの件でお尋ねさせていただきます。
例えば
平成4年4月1日から平成5年3月31日まで厚生年金第1号被保険者であった者について、
法19条1項には被保険者資格を取得した月から喪失した月の前月までにこれを参入するとありますので、
資格喪失日が3月31日と読めるので、
(事業所に使用されなくなったのが3月30日で資格喪失日が3月31日という意味です。)
被保険者期間は11月という理解でよろしいでしょうか。
使用されなくなった日に更に被保険者の資格を取得するに至った時にはあたらないという前提です。
ちなみに山川答練厚生年金保険法2の問3でこの疑問が発生いたしました。
3月31日まで被保険者であったという意味がこの解釈でよいのか確認させていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
同日得喪によって資格喪失日に新たに資格を得た場合を除き、資格喪失日は、もうすでに厚生年金保険の被保険者ではありません。
これは、厚生年金保険法だけではなく、他の法律も同じです。
このため、お書きになっている「資格喪失日が3月31日と読めるので」は、誤っています。
問題に「3月31日まで被保険者であった」とあるなら、資格喪失日は4月1日です。
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poo_zzzzz 2019-04-21 20:11:59
以前から感じていましたが、質問者の方は考え方に少し癖をお持ちのようです。
考え方の癖は個性であり、日常生活ではご本人のお考え通りにそれを発揮すれば良いですが、受験勉強では困る場合があります。
試験を受ける、ということは、作問者の意図に沿って問題を解く、と、いうことですからね。
作問者の表現や用語が、受験者の考えと違っていたときに、「これはおかしい」と言っても、何もはじまらないのです。
ですので、今回のような場合、質問される前に、まず、「~まで」という表現がどのように使われているか、テキストや、問題集や、法令を少し当たって、ご自身の考え方が一般的かどうか、調べてみてくださるよう、お願いします。
今回の場合、あなたご自身が書いておられるように、法19条は「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」と書いていますね?
あなたはこれを見て「その資格を喪失した月の前月まで」という表現から、「資格を喪失した月の前月は被保険者期間に含まれる」と、お考えになったのでしょう?
で、あるなら、「平成4年4月1日から平成5年3月31日まで厚生年金第1号被保険者であった者」という表現を見たら、「平成5年3月31日は被保険者であった日であって資格を喪失していない」と考えるのが普通である、と思うのですが、いかがでしょうか?
この質問広場は、社労士受験に関することであれば、だれでも質問ができ、だれでも回答者になれる場です。
これを言い換えれば、質問広場で質問する、と、いうことは、誰とも知らない赤の他人の知識と経験と時間と労力を借りる、と、いうことです。
質問される前に、ご自身が質問しようとされている内容をいま少し考えてくださるよう、お願いします。
また、書かれている文章も、少し整理が足りないように思います。
社労士は「文章で伝える」のが仕事であると言っても過言ではありません。
文章も、いま少し整理して書かれることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-04-22 08:53:32