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国民年金法/遺族基礎年金の配偶者からの申し出による支給停止
masa.s 2019-04-23 13:06:34
お世話になります。
遺族基礎年金の配偶者からの申し出による支給停止のときは子に対しての遺族基礎年金は支給停止が解除されますが、
具体的な金額についてご教示願います。
例えば、支給要件に合う配偶者・子が三人いて、配偶者が支給停止を申出た場合は、
780900円+224700円×2人+74900円÷3の金額がそれぞれの子に支給される。
という考えで合っておりますでしょうか。
合っていないように思います。
面倒なので改定率は省いて説明しますね。
遺族基礎年金の額を定める法38条、法39条、法39条の2は、配偶者と、その子が3人の場合、
(1) 配偶者に対し、780,900円に(224,700円+224,700円+74,900円)を加算した額が支給される。
(2) それぞれの子に対し、780,900円に(224,700円+74,900円+74,900円)を加算した額を、3で除した額が支給される。
のように書かれています。
法38条、法39条、法39条の2の3つの条文には、この(1)の支給と(2)の支給の間の調整規定がありません。
つまり、この3つの条文の段階では、(1)と(2)が「共に支給される」ような構造になっています。
そして、法41条に至ってはじめて、
(3) 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
(4) 生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき
に(2)が支給停止され、(1)のみの支給になります。
さらに、法20条の2第1項若しくは2項の受給権者の申出、又は法41条の2の行方不明の場合で、(1)が支給停止されている場合は、法41条かっこ書きによって(3)の規定は適用されないため、(3)の理由による(2)の支給停止は解除されます。
(1)が支給停止されていて、(2)の支給停止が解除されるのですから、支給されるのは(2)でしょう?
なお、この場合でも、(4)の理由が残っている場合は、(2)の支給停止は解除されません。
お尋ねの件は、上記のように、学習されている方なら誰でも知っている基本的な条文に書いてあります。しかも難しいことは何も書いていません。
本来ならば、読めばすぐ分かるはずの事柄です。
なのに、お尋ねのような疑問が出てくるんです。
これはあなたに限ったことではありません。
おそらくは、「配偶者に対する年金」はこう、「子に対する年金」はこう、という先入観が邪魔をして、条文に書いてある「何でもないこと」が、具体的にどのように作用するのかが読み取れないのです。
学習がある程度まとまってきて、もし余裕があれば、学習している内容がどのような構造なのかにも目を向けてみてください。
もしかしたら、今まで一生懸命覚えてきたことがばかばかしくなるような気づきがあるかもしれませんよ。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-04-23 19:59:44
大変ありがとうございます。
まさに条文を丸暗記して具体的にどのようになるのか読み取れておりませんでした。
どのような構造であるか目を向けて理解を深めたいと思います。
ありがとうございました。
masa.s 2019-04-24 05:10:11
そうですね、正直言うと、私自身、質問を見た瞬間は「あれ、この場合どうなるんだろう?」と思ってしまいました(笑)
普段の仕事では、年金給付はほとんど扱いませんからね。
でも、国年法の条文を開けた瞬間に、「ああ、そうそう、これは基本事項の組み合わせだわ」と、思い出しました。
これね、今回の場合は、条文でなくても、テキストでも同じなんですよ。
ただ、受験勉強していると「時間が無い」という思いが強いので、「今の課題の答えを得る」ことに汲々としてしまって、テキストを、広い範囲でじっくり読み返し、口述講義を聞き直すところまでいかない方が多いのですね。
私が多くの方に「疑問が起きたら、テキストを広い範囲でしっかり読み直し、口述講義を聴いてください」と、繰り返し言うのはここです。
疑問に沿って講義を聞き直し、テキストを読み直すのは、実は「問題解決の手段」ではなく、「問題解決能力の向上のための手段」なのです。
知識を使いこなす能力を支える「足腰を鍛える」ために、疑問に沿って講義を聞き直し、テキストを読み直す「習慣」を付けていただきたいのです。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2019-04-24 09:55:02
masa.s様
poo_zzzzz先生
横からすみません。
ご指導いただきました
>(2) それぞれの子に対し、780,900円に(224,700円+74,900円+74,900円)を加算した額を、3で除した額が支給される。
の箇所につきまして、
「それぞれの子に対し、780,900円に(224,700円+74,900円)を加算した額を、3で除した額が支給される。」
と考えましたが、誤っておりますでしょうか?
(今回の問いのように受給権者の申出による支給停止の場合には、3人分を加算することになるのでしょうか?)
不躾な投書で申し訳ありません。 m.tanaka
m.tanaka 2019-04-25 21:06:17