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現在の65歳未満の在職老齢年金は、額の計算については平成16年改正の枠組みが使われていますが、基本月額が基準になったのは、私の記憶が正しければ平成6年改正です。

当時の65歳未満の在職老齢の受給者は昭和一桁生まれですから、定額部分が支給される特別支給の老齢厚生年金を基準として設計されています。

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-06-14 06:53:52

ご返信ありがとうございます。
納得できました!
大変ありがとうございます。

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1121  2019-06-14 07:41:24

1121さん

1121さんの行った計算過程が分からないので、何とも言えませんが、おそらく以下の要素を欠いていませんか?

①平均標準報酬額には、標準賞与額も計算基礎に入る(平成15年4月1日以降)
②60歳台前半の老齢厚生年金の「定額部分」が支給される場合、この定額部分も基本月額の算定基礎となる。
③報酬比例部分の被保険者期間の月数の上限は480とは限らない。
④坑内員・船員の被保険者期間の特例(3分の4倍、5分の6倍)。
⑤再評価率、従前額保障

ただですね。これらの要素を相当積み上げないと、基本月額28万円を超えません。
poo_zzzzzさんも書いていますが、②の要素が大きいのです。
理論上あり得るし、条文も生きているので、テキストにもその計算式を記載はしているのですが、過去問でこの基本月額を超える場合の問題が問われたことは一度もないです。
また、
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3165
でも書きましたが、現在、65歳未満で定額部分が支給される方は、かなり限定された状況です。
ですので、現在の年金相談の現場でもほとんど見たことがないですね。
ですので、私は講義ではこれは覚えなくてもいいよといっています。
一方で、総報酬額月額相当額は設定次第で高額にすることは可能なので、普通にあり得る話です。
ですので、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超える場合の式は、「一応」押さえてねといいます。
いずれにしても、基本月額≦支給停止調整開始額、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合を押さえるのが先決です。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:5

yamayobimiyake 2019-06-14 07:10:30

ご返信ありがとうございます。
現実的な話と社労士の問題的な話をありがとうございます。
基本月額≦支給停止調整開始額、総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合を優先的に覚えたいと思います。
ありがとうございました。

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1121  2019-06-14 07:45:48



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