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違いますよ。

時間外労働については最低2割5分増しの賃金が必要で、60時間を超える場合は、超えた部分について最低5割増しが必要ですが、代替休暇制度を導入することができます。(労使協定が必要)

この場合に、代替休暇によって支払いを免れる割増賃金の割増率が、換算率です。

仮にある事業所の時間外労働の割増賃金率が2割5分増しで、60時間を超える場合が6割増しだとするなら、0.6-0.25=0.35がその事業所の換算率です。

仮にある労働者の時間外労働が80時間であったとするなら、6割増になるのは60時間を超えた20時間ですが、代替休暇を取らせる場合は、この20時間も2割5分増してよく、そのかわり、この20時間に換算率を乗じた時間(20時間×0.35=7時間)の休暇を取らせなければなりません。

時間外労働の割増賃金率や、60時間を超えた時間外労働の割増賃金率は、それぞれ2割5分増し以上、5割増し以上であれば就業規則等で定めることができますから、換算率も事業所ごとに違う可能性がありますが、あくまでその事業所の割増賃金率に縛られるので、任意ではありません。

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poo_zzzzz 2019-06-19 18:50:55



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