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厚生年金保険法/給付制限
masa.s 2019-06-22 05:13:16
お世話になっております。
厚生年金の給付制限について、
①障害厚生年金の受給権者が故意もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、「その障害の程度を増進させ」又は「その回復を妨げた」とき
➡ 年金額の職権による改定(増額改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、職権による改定(減額改定)を行うことができます。
②障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は加給年金額の対象となっている子が、
ⅱ 故意もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき
➡ 年金たる保険給付は、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができます。
①と②の違いがあまりないように思えるのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い致します。
対象となる年金と制度の対象者が違いますから根本的に違いますし、また、結果も違います。
つまり、なにもかも違います。
まず、対象となる年金と制度の対象者について。
①は、対象となる年金が「障害厚生年金」であり、制度の対象者はその「受給権者」です。
②は、対象となる年金は明記されていませんが、制度の対象者は、「子」です。
年金法において「ある者」の「子」であることを要件とするのですから、本人の障害厚生年金はここでは想定されません。このため、対象は、
・ 障害の状態であることを理由として遺族厚生年金の受給権者である「子」
・ 障害の状態であることを理由として父母の加給年金額の対象となる「子」
のどちらかです。
つまり、18歳年度末を過ぎたが、障害の状態であることを理由に遺族厚生年金の受給権者であったり、父母の老齢厚生年金の加給年金額の対象になったりする「子」が対象です。
このことから、明記はありませんが、制度の対象となる年金は、その子が受給する遺族厚生年金か、その子の父母が受給する老齢厚生年金です。
次に結果について。
①は、障害厚生年金について、現にある障害の状態についての増額改定をしないことができる、または現にある障害の状態と異なる減額改定を行うことができるという規定です。障害等級の判定の方法についての規定であり、支給停止の規定ではありません
②は、対象となる年金の全部又は一部を支給停止することができる規定です。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-06-22 09:20:52
先月も気になったのですが・・・
私の回答が「意見」であるなら「参考になりました」で良いのですが、私が書いているのは法令に定められた規定についてです。
私の回答が常に正しいとは限らないのですが、私が書いているのは意見ではなく規定ですから、それに対して「参考になりました」は、違和感があります。
あなたは、教師や講師に学習上の疑問点を尋ねて回答があったり、先輩や同僚に仕事上のルールを尋ねて回答があったときに、相手に面と向かって「参考になりました」と言えるのですか?
参考になった:3人
poo_zzzzz 2019-06-22 09:51:38
規定ではあるのですが、自分の知らないことではあったので、参考になりましたと使ってしまいました。以後気をつけます。ご指摘ありがとうございました。
masa.s 2019-06-27 14:24:32