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国民年金法/58歳にはすでに480カ月に達しているのに・・・
sekainotanichan 2019-06-24 10:38:53
社労士過去問ランド(https://sharousi-kakomon.com/)にでてきた
平成27年 国民年金法 問6 肢B
18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
正解は○だそうです。
解説は
任意加入被保険者は、所定の月数を合算した月数が480に達したときには、資格を喪失する。
設問の対象者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となっているので、そもそも任意加入被保険者となることはできない。
となっているそうです。
18歳からずっと厚生年金の被保険者だと、国民年金の2号被保険者だった時期であり、
58歳になった時点で480カ月なのだから、
「60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため」
という表現はおかしいと思いました。
いったいどうしてこの可笑しさを納得したものか、悩んでいます。
適切な解説をいただけるかたがおりましたら、何卒よろしくお願い申し上げます。
sekainotanichanさん
大変申し訳ありませんが、他社様の教材やサイトの記述内容のご質問や疑義については、その運営している方に直接聞いていただけますか?
書かれている方なりの意図がある可能性がありますので、私たちはお答えすることができません。
ちなみに上記のsekainotanichanさんの疑問は、我々が市販している当該問題の過去問題集の解説文を読めば、直接解説しています。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:2人
yamayobimiyake 2019-06-24 11:04:36
なにも可笑しくなんかないですよ。
あなたが極めて基本的な事項を解っていないだけです。
この過去問で問われているのは法附則5条6項4号の規定ですから、そこで問われる「480月」は法27条各号に掲げる月数ですが、60法附則8条4項により、第2号被保険者としての20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る保険料納付済期間は、法27条においては保険料納付済期間として扱わず、合算対象期間とすることになっています。
国民年金法全体では、おっしゃるように20歳未満であっても第2号被保険者の期間は保険料納付済期間です。
このため、障害や遺族の年金の保険料納付要件を問う場合などは保険料納付済期間で良いのです。
しかし、老齢基礎年金において法26条で受給資格期間を見る場合や法27条で年金額の計算をする場合は、60法附則8条4項により保険料納付済期間にはならず合算対象期間です。
お尋ねの過去問で問われている法附則5条6項4号の「480月」は法27条の期間ですから、20歳未満の第2号被保険者の期間は保険料納付済期間になりません。
これは老齢基礎年金の学習における、基本中の基本です。
問題を解いていてうっかり引っかかるくらいならまだしも、この時期になって「可笑しい」と感じるなどはあり得ないくらい基本です。
また、他のサイトの記述の疑問であればそのサイトに尋ねるのが順当であり、また、指摘する意味であるなら礼儀でもあると思います。
あなたも、ご自身の誤りをご自身の知らないところで噂されたら嫌ではないですか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2019-06-24 11:44:17