ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

sekainotanichanさん

大変申し訳ありませんが、他社様の教材やサイトの記述内容のご質問や疑義については、その運営している方に直接聞いていただけますか?
書かれている方なりの意図がある可能性がありますので、私たちはお答えすることができません。

ちなみに上記のsekainotanichanさんの疑問は、我々が市販している当該問題の過去問題集の解説文を読めば、直接解説しています。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:2

yamayobimiyake 2019-06-24 11:04:36

申し訳ございません。ご迷惑をおかけしました。

掲示板管理者のかたにお願いします、この書き込みを削除してください。

投稿内容を修正

sekainotanichan  2019-06-24 23:08:19

なにも可笑しくなんかないですよ。
あなたが極めて基本的な事項を解っていないだけです。

この過去問で問われているのは法附則5条6項4号の規定ですから、そこで問われる「480月」は法27条各号に掲げる月数ですが、60法附則8条4項により、第2号被保険者としての20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る保険料納付済期間は、法27条においては保険料納付済期間として扱わず、合算対象期間とすることになっています。

国民年金法全体では、おっしゃるように20歳未満であっても第2号被保険者の期間は保険料納付済期間です。
このため、障害や遺族の年金の保険料納付要件を問う場合などは保険料納付済期間で良いのです。
しかし、老齢基礎年金において法26条で受給資格期間を見る場合や法27条で年金額の計算をする場合は、60法附則8条4項により保険料納付済期間にはならず合算対象期間です。
お尋ねの過去問で問われている法附則5条6項4号の「480月」は法27条の期間ですから、20歳未満の第2号被保険者の期間は保険料納付済期間になりません。

これは老齢基礎年金の学習における、基本中の基本です。
問題を解いていてうっかり引っかかるくらいならまだしも、この時期になって「可笑しい」と感じるなどはあり得ないくらい基本です。

また、他のサイトの記述の疑問であればそのサイトに尋ねるのが順当であり、また、指摘する意味であるなら礼儀でもあると思います。
あなたも、ご自身の誤りをご自身の知らないところで噂されたら嫌ではないですか?

参考になった:2

poo_zzzzz 2019-06-24 11:44:17

了解しました。

ところで、当方、今年を最後と考え、今年が駄目とくりゃキッパリと諦める腹が決まりました。

投稿内容を修正

sekainotanichan  2019-06-24 23:09:02



PAGE TOP