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厚生年金保険法/特別支給の老齢厚生年金を繰り上げした場合
yoshiharus0526@yahoo.co.jp 2020-01-27 18:48:37
特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ支給した場合、65歳から受給する本則上の老齢厚生年金は同様の率で減額支給されるのでしょうか?それとも、減額されずに支給を受けられるのでしょうか?教えて下さい!
例えば63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を、年間60万円受けることができる者いたとしましょう。
この者の、65歳に達するまでの2年間の合計受給額は 60万円×2=120万円です。
この者が、60歳から繰上げ受給したとしましょう。
3年間(36月)繰り上げますから、1-0.5%×36=0.82であり、年金額は、60万円×0.82=49.2万円になります。
この場合に、63歳に達するまでの3年間の受給額を見ても、49.2万円×3=147.6万円です。
65歳に達するまでの5年間の合計受給額は 49.2万円×5=246万円です。
本来の支給開始年齢である63歳到達時点で、すでに本来受けられる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の総額を上回る額を受け取り、65歳時点では、本来受けられる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の総額の2倍以上の額を受け取ることになります。
もしも、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰り上げても、65歳から満額の老齢厚生年金を受けられるなら、誰でも迷わず繰上げをするのではないですか?
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poo_zzzzz 2020-01-28 03:18:11
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