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例えば63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を、年間60万円受けることができる者いたとしましょう。
この者の、65歳に達するまでの2年間の合計受給額は 60万円×2=120万円です。

この者が、60歳から繰上げ受給したとしましょう。
3年間(36月)繰り上げますから、1-0.5%×36=0.82であり、年金額は、60万円×0.82=49.2万円になります。
この場合に、63歳に達するまでの3年間の受給額を見ても、49.2万円×3=147.6万円です。
65歳に達するまでの5年間の合計受給額は 49.2万円×5=246万円です。

本来の支給開始年齢である63歳到達時点で、すでに本来受けられる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の総額を上回る額を受け取り、65歳時点では、本来受けられる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の総額の2倍以上の額を受け取ることになります。

もしも、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰り上げても、65歳から満額の老齢厚生年金を受けられるなら、誰でも迷わず繰上げをするのではないですか?

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poo_zzzzz 2020-01-28 03:18:11



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