ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/離職理由による給付制限(就業手当)
name128532 2020-02-16 01:04:22
・離職理由による給付制限
基本手当ー待期満了+3か月給付制限
就業手当ー待期満了すれば、ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介によりアルバイトなど職業に就いた日なら手当出る
と理解しています
◎待期満了すれば、ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介によりアルバイトなどの職業に就いたなら、基本手当が制限されている期間でも、就業手当は出る
という理解で良いのでしょうか?
よろしくお願いします
何が疑問なのでしょうか?
まず、法10条の「失業等給付」の内容について書いた表(テキストによっては樹形図かもしれません)を、暗記してください。
私は暗記が大嫌いですが、雇用保険法の学習で、給付間の名称の関連は非常に重要なので、これは必須です。
また、そのほかの用語の定義もきちんと整理してください。
その上で、法33条の規定を見れば、給付制限されるのは「基本手当」であり、基本手当は求職者給付の1つであり、就職促進給付は求職者給付とは別項目ですから、法33条1項の離職理由による給付制限は、就職促進給付である就業手当には、基本的には関係がないことが分かります。
これが、まず理解できていなければなりません。こういった体系的な理解が簡単に腹に落ちるためには、上記の失業等給付の体系の暗記や、用語の理解が必須なのです。
そうすると、就職促進給付の規定で、別の給付制限規定、又は、法33条1項を準用する規定があるかどうかで、就職促進給付に、離職理由による給付制限があるかどうかが決まります。
ない、ですよね?
であるなら、法33条1項の給付制限に係る就職促進給付の制限は、法56条の3第1項の「厚生労働省令で定める基準」である、則82条の制限(下記に転記)がすべてのはずです。
「理解する」ということは、そういうことです。
法令は、例えば樹木に似ています。
理解が体系的に進んでいないと、同じであったり、似ていたり、違ったりする葉や花の区別ができず、不要な疑問が生じます。葉や花の、お互いの関連が分からないからですね。
根から幹が生え、幹から枝が伸びる過程に沿って、順序よく葉や花を理解しなければ、不要な疑問が生じ、無駄な時間がかかるだけです。
則82条1項3号
受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-02-16 16:36:58